○公益的法人等への豊後大野市職員の派遣等に関する規則

平成17年3月31日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への豊後大野市職員の派遣等に関する条例(平成17年豊後大野市条例第38号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項の規則で定めるものは、別表に掲げる団体とする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により本市以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(報告)

第4条 任命権者は、毎年5月31日までに、前年の4月1日に始まる年度内において、条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体の名称、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等及び同項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年8月31日規則第55号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成20年11月28日規則第29号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成24年6月25日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月18日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

社会福祉法人豊後大野市社会福祉協議会

公益社団法人豊後大野市農林業振興公社

公益財団法人大分県自治人材育成センター

公益的法人等への豊後大野市職員の派遣等に関する規則

平成17年3月31日 規則第40号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月31日 規則第40号
平成18年8月31日 規則第55号
平成20年11月28日 規則第29号
平成24年6月25日 規則第25号
令和2年3月18日 規則第14号
令和3年3月30日 規則第20号