○豊後大野市選挙管理委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

平成17年3月31日

選挙管理委員会告示第12号

豊後大野市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に対して行うこととされ、又は選挙管理委員会が行うこととしている申請、通知その他の手続を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、豊後大野市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成17年豊後大野市規則第39号)の規定の例による。

この告示は、平成17年3月31日から施行する。

豊後大野市選挙管理委員会に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第12号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月31日 選挙管理委員会告示第12号