○豊後大野市議会議員及び豊後大野市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成17年3月31日

選挙管理委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、豊後大野市議会議員及び豊後大野市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年豊後大野市条例第34号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、豊後大野市議会議員選挙及び豊後大野市長選挙におけるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場)

第2条 条例第1条の規定による掲示場は、別記様式に準じて作製しなければならない。

2 前項の掲示場は、板材等掲示場の設置期間中の風雨に耐えるものを使用して設けなければならない。

3 掲示場を設置したときは、直ちにその設置場所を告示しなければならない。

4 掲示場のポスターを掲示する面(以下「掲示面」という。)の区画の数は、選挙の都度豊後大野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定め、掲示面に番号を記載しなければならない。

(掲示の方法)

第3条 豊後大野市議会議員選挙及び豊後大野市長選挙の候補者(以下「候補者」という。)が、掲示場にポスターを掲示する場合には、当該候補者は、立候補の届出順位の番号と同一の番号を表示した区画内に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、法令又はこの訓令に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第92条第9項の規定により、選挙長から当該候補者が候補者であることを辞し、死亡し、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第86条の4第9項の規定によりその届出を却下し、若しくは法第91条第2項若しくは法第103条第4項の規定によって公務員となったため候補者であることを辞したものとみなした旨の通知を受けたときは、直ちに当該候補者のポスターを撤去しなければならない。

4 委員会は、掲示場の破損を知ったときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、当該候補者にその旨を通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合)

第5条 委員会は、法第144条の3の規定に基づき掲示場を設置しない場合は、直ちにその旨を告示しなければならない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

画像

豊後大野市議会議員及び豊後大野市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成17年3月31日 選挙管理委員会訓令第2号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月31日 選挙管理委員会訓令第2号