○豊後大野市防犯灯設置に関する規則

平成17年3月31日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、犯罪の発生を未然に防ぐため、防犯灯の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置の申請)

第2条 防犯灯の設置を希望する行政区は、防犯灯設置申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(設置の条件)

第3条 市長は、前条の規定による申請に基づき、防犯性等において必要があると認められた場合は、予算の範囲内において緊急性の高い順に防犯灯を設置するものとする。

(管理)

第4条 設置後の防犯灯の電気料の負担及び修理等の維持管理は、当該行政区において行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の防犯灯設置に関する規則(平成7年三重町規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年3月30日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

豊後大野市防犯灯設置に関する規則

平成17年3月31日 規則第37号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・安全対策
沿革情報
平成17年3月31日 規則第37号
令和4年3月30日 規則第17号