○豊後大野市安全で住みよいまちづくり条例

平成17年3月31日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、地域社会の安全が豊かでゆとりある生活を営むための重要な基盤であることにかんがみ、本市における防犯、防災及び交通安全に関する諸活動を積極的に推進することにより、市民等が安心して暮らせる安全で住みよいまちづくりを行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 市内に居住する者、市内の事業所等に勤務する者及び市内に滞在する者

(2) 市内にある土地又は建物その他の建築物等を所有する者又はこれらを管理する者(前号に掲げる者を除く。)

2 この条例において「防犯」とは、犯罪行為及び少年非行、悪質商法その他の犯罪行為に準ずるもの(以下「犯罪行為等」という。)を未然に防止するとともに、犯罪行為等が発生した場合において、被害の拡大及び再発の防止に努めることをいう。

3 この条例において「防災」とは、災害(暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象に起因して生ずる被害をいう。以下同じ。)を未然に防止するとともに、災害が発生した場合において、被害の拡大の防止及び被害の復旧に努めることをいう。

(市の責務)

第3条 第1条に掲げる目的を達成するため、市は、自ら良好な生活環境、道路環境等の整備その他の防犯、防災及び交通安全の推進に必要な施策を行うほか、次に掲げる施策を行うものとする。

(1) 市民等の防犯、防災及び交通安全に対する意識の高揚を図るための広報啓発活動及び教育活動

(2) 市民等が行う防犯、防災又は交通安全に関する自主的活動に対する助成その他の支援活動

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民等が行う防犯、防災及び交通安全の推進に必要な施策

(関係機関等との連携)

第4条 市は、前条に規定する施策を実施するときは、国、大分県その他の関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

2 市は、前条に規定する施策を行うに当たり、必要があると認めるときは、関係機関等に対し、必要な措置を執るよう要請するものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、日常生活を通じて自主的に防犯、防災及び交通安全の確保に努めるとともに、市及び関係機関等が実施する施策等に積極的に協力するものとする。

(事業者の責務)

第6条 市内において事業を行う者は、前条に定めるもののほか、その事業を営むに当たり、特に防犯、防災及び交通安全の確保に必要な措置を積極的に講ずるよう努めるものとする。

(事件、事故等の多発時における措置)

第7条 市長は、犯罪行為等、災害又は交通事故等が多発した場合には、関係機関等と連携して現地調査等を実施した上で、総合的な防止対策等を策定し、広く市民ぐるみの防止活動を展開するものとする。

(非常事態宣言)

第8条 市長は、次の各号に掲げる事態が発生した場合において、市民等の生活等の安全を確保するため特に必要があると認めるときは、関係機関等と協議の上、当該各号に掲げる宣言を発することができる。

(1) 災害が発生し、その被害が相当な規模、程度等にわたる場合又は今後もその発生が予想される場合 災害非常事態宣言

(2) 交通死亡事故その他の重大な交通事故が多発した場合 交通死亡事故等多発非常事態宣言

2 市長は、前項各号の宣言を発した場合は、関係機関等と連携して対策を講ずるほか、市民等に対する広報啓発活動、教育活動等を特に積極的に展開するものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

豊後大野市安全で住みよいまちづくり条例

平成17年3月31日 条例第31号

(平成17年3月31日施行)