○豊後大野市違法駐車等の防止に関する条例

平成17年3月31日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、市民の日常生活に重大な支障を及ぼすおそれがある違法駐車等を防止することにより、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し、もって市民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 違法駐車等 法第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項の規定に違反して自動車等を駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、違法駐車等の防止に関して広く市民、事業者その他の関係者の協力を求めるため、広報に関する施策その他必要な施策を策定し、これを実施しなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、違法駐車等の防止に努めるとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業に関し違法駐車等を防止するため、その使用する自動車等及び事業所を訪問する者の使用する自動車等のため必要な駐車場所を確保するとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(違法駐車等防止重点地域)

第6条 市長は、違法駐車等が著しく多いため市民の日常生活又は一般交通に重大な支障を生じさせていると認められる地域を違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 市長は、重点地域における違法駐車等が減少したため当該重点地域の指定を存続させる必要がなくなったと認めるときは、重点地域の指定を解除することができる。

3 市長は、重点地域を指定し、又は指定を解除しようとするときは、当該地域住民の意見を聴くとともに、豊後大野警察署長(以下「警察署長」という。)その他関係行政機関と協議するものとする。

4 市長は、重点地域を指定し、又はその指定を解除したときは、その旨を告示しなければならない。

(重点地域における措置)

第7条 市長は、重点地域を指定したときは、次に掲げる措置を採るものとする。

(1) 重点地域において違法駐車等をしようとする者又は現にしている者に対する違法駐車等をしないことについての助言及び啓発活動

(2) 重点地域又はその周辺地域における駐車場所の位置等に関する広報又は表示施設の設置

(3) その他重点地域における違法駐車等を防止するため必要と認める措置

2 市長は、前項の措置を採ろうとする場合には、警察署長その他の関係行政機関と協議するものとする。

(公安委員会等に対する協力要請)

第8条 市長は、重点地域を指定したときは、大分県公安委員会又は警察署長に対し、違法駐車等を防止するために必要な施策を市内の他の地域に優先して講ずべきことを要請することができる。

(公共的団体の育成等)

第9条 市長は、違法駐車等の防止のために活動する公共的団体を育成するとともに、当該団体に対して、予算の範囲内において、必要な助成その他の援助を行うことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に合併前の三重町違法駐車等の防止に関する条例(平成6年三重町条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定により指定されている違法駐車等防止重点地域は、この条例の規定による重点地域とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

豊後大野市違法駐車等の防止に関する条例

平成17年3月31日 条例第30号

(平成17年3月31日施行)