○豊後大野市営駐車場条例施行規則

平成17年3月31日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後大野市営駐車場条例(平成17年豊後大野市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用期間)

第2条 条例第3条に規定する定期駐車の場合の利用期間は、月の初日から末日までを単位として、利用の開始の日の属する年度の末日までを限度とする。ただし、当該利用期間は、更新することができる。

(利用の申込等)

第3条 条例第5条の規則で定める定期駐車申込書は、様式第1号とする。

2 定期駐車の申込みに対し許可する場合は、駐車場利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第4条 利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 駐車場内(以下「場内」という。)で火気を使用しないこと。

(2) 場内における自動車の運行は、標識に従うこと。

(3) 駐車中は、エンジンを停止し、扉、窓等が開かないようにすること。

(4) 積載物等の盗難予防措置は、確実に行うこと。

(5) 法令及び前各号に定めるもののほか、駐車場の管理について管理職員の指示すること。

(事故等の届出及び応急措置)

第5条 利用者は、駐車場内において次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに管理職員に届け出なければならない。

(1) 利用者が交通事故を起こしたとき。

(2) 利用者が施設又は他の自動車をき損し、又は汚損したとき。

(3) 利用者が、自動車に異常又は被害を発見したとき。

2 市長は、前項の規定による届出があったとき、又は利用者若しくは自動車に事故を発見したとき、若しくは事故が発生するおそれがあると認めたときは、速やかに所要の措置をとらなければならない。

3 市長は、前項の措置により利用者の自動車に生じた損害については、賠償の責めを負わない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の清川村営駐車場管理規則(昭和53年清川村規則第4号)又は緒方町営駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和48年緒方町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす

(平成19年3月30日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年5月23日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊後大野市営駐車場条例施行規則

平成17年3月31日 規則第36号

(令和5年5月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・安全対策
沿革情報
平成17年3月31日 規則第36号
平成19年3月30日 規則第23号
平成23年3月30日 規則第14号
令和5年5月23日 規則第29号