○豊後大野市戸籍事務取扱規程

平成17年3月31日

訓令第14号

(基本)

第1条 本庁及び支所(以下「本庁等」という。)相互間における戸籍事務の取扱いについては、法令又は戸籍事務取扱準則(平成16年大分地方法務局訓令第14号。以下「準則」という。)に定めるもののほか、この訓令によらなければならない。

2 戸籍に関する届出、申請等は、本庁等において受理するものとし、戸籍簿、除籍簿その他戸籍に関する帳簿は、本庁等において保管するものとする。

(監督及び指揮)

第2条 支所の戸籍担当者は、その事務について支所長の監督を受けることはもちろん本庁主務担当者の指揮を受けるものとする。

(法務局に対する書類の送付等)

第3条 準則に基づく報告は、本庁が行うものとする。

2 戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号。以下「規則」という。)第9条(滅失又は滅失のおそれある帳簿の報告)及び第10条(訂正の申出の報告)の報告は、本庁が行うものとする。

3 準則第23条(職権による戸籍の訂正・記載の許可申請)又は第24条(届書類の受理・処理照会)の許可申請等は、本庁が行うものとする。

4 規則第15条(戸籍・除籍副本の送付)及び第48条(戸籍記載完了後の届書類の整理・保存・送付)は、本庁が直接法務局に送付するものとする。

5 規則第65条の違反通知は、戸籍を有する本庁等において行う。

6 事務取扱について疑義が生じた場合は、本庁に合議し、かつ、本庁経由の上提出しなければならない。

(受付印等)

第4条 支所には、本庁と同一の準則所定の受付印及び処理印を備え付ける。

(受理の識別)

第5条 本庁等で受理した戸籍に関する届書、申請等(以下「届書等」という。)及びその他の書類には、これを識別するため、識別印(様式第1号)を欄外左上余白に押印しなければならない。

(帳簿の備付け等)

第6条 本庁には、規則及び準則に定める戸籍関係諸帳簿(次項に定める諸帳簿を除く。)を保存する。

2 支所には、規則及び準則に定める戸籍関係諸帳簿のうち、当該支所の取扱事務に必要な範囲で使用する諸帳簿を保存する。

(届書等の処理)

第7条 届書等は、本庁又は支所で受け付け、これを審査し、受理決定等の処理をしなければならない。

2 支所は、前項の受理決定をしたときは、当該届書等に戸籍に関する書類逓付簿(様式第2号)を添えて、速やかに本庁へ送付しなければならない。

3 第1項の届書等を不受理とするときは、当該届書等を受領した本庁等において準則所定の処理を行うものとする。

4 本庁は、第1項の受理決定をしたとき、又は第2項の規定により支所から届書等の送付を受けたときは、受附帳の記録及び調製をしなければならない。

(不受理申出等の処理)

第8条 本庁が不受理の申出又は当該申出の取下げ(次項において「申出等」という。)を受けたときは、直ちに戸籍情報システムに入力するものとする。

2 支所が申出等を受けたときは、その写しを保管し、直ちに本庁に当該申出等を送付するものとする。

(届出の催告及び追完)

第9条 戸籍法(昭和22年法律第224号)第24条第1項の通知、同法第44条の催告及び同法第45条の追完の催告は、本庁が行うものとする。

(新戸籍編製、事件数の採録等)

第10条 新戸籍の編製を要するときは、本庁で新戸籍を編製し、かつ、副本を作成しなければならない。

2 届出事件数の採録、人口動態調査票の作成送付及び相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知は、本庁が行う。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(令和5年3月20日訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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豊後大野市戸籍事務取扱規程

平成17年3月31日 訓令第14号

(令和5年4月1日施行)