○豊後大野市電子計算組織の管理運営に関する条例

平成17年3月31日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、豊後大野市(以下「市」という。)における電子計算組織の管理運営に関する基本事項を定めるとともに、電子計算組織を適正に管理運営することによって、近代的で効率的な行政の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「電子計算組織」とは、市が管理する電子計算機を使用し、定められた処理手順に従って、事務を自動的に記録し、判断し、計算し、その他一連の処理を行う電子的機器で構成された組織をいう。

(管理運営協議会)

第3条 電子計算組織を適正に管理運営するため、豊後大野市電子計算組織管理運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

(処理事務の範囲)

第4条 電子計算組織により処理する事務の範囲は、市が所掌する事務とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(処理事務の基準)

第5条 電子計算組織により処理する事務基準は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 事務量が多く一時的に多くの人手を要する事務で、労務の軽減を図ることができるもの

(2) 利用する部門が多く、共通事項として長く使用することができる事務で経費の節減を図ることができるもの

(3) その他事務の近代化及び効率化を図ることができるもの

(運営)

第6条 電子計算組織の運営に当たっては、処理する事務の内容を調査検討し、近代的であり、効率的であるよう努めなければならない。

(電子計算機室等の管理)

第7条 電子計算機室等の管理に当たっては、電子計算機室並びに電子計算機の主要部分及び端末機の保全及び保安に努めなければならない。

(記録事項の管理)

第8条 記録事項の管理に当たっては、正確性の確保並びに盗用、改ざん、漏えい、滅失、き損その他の事故の防止及び秘密保持に努めなければならない。

(秘密の厳守)

第9条 電子計算組織で処理する事務に従事し、又は従事していた者は、その事務に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(結合の禁止)

第10条 市の電子計算組織と他の電子計算組織を直接又は通信回線等により結合する場合、次に掲げる事項を除き、結合又はその他の手段により自動的に記録事項を提供してはならない。

(1) 国、県その他の地方公共団体の電子計算組織と結合する場合

(2) 法律、政令その他の命令、条例、規則等(以下「法律等」という。)に定めがある場合

(3) 公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認める場合

(4) その他市長が必要と認める場合

(記録事項の収集制限)

第11条 電子計算組織に記録しようとする事項は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、収集してはならない。

(1) 行政目的に照らし、必要最小限の事項で、行政の近代化及び効率化を図ることができると認められる場合

(2) 個人を識別することができる事項は、法律等に定めのある場合

(記録事項の提供制限)

第12条 電子計算組織に記録された事項は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供してはならない。

(1) 法律等に定めのある場合

(2) 電子計算組織による事務処理を外部に委託する場合又は外部から受託した場合

(事務の委託)

第13条 電子計算組織による事務処理を外部に委託しようとするときは、記録事項の保護及び事務の効率化を図るよう努めなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

豊後大野市電子計算組織の管理運営に関する条例

平成17年3月31日 条例第10号

(平成17年3月31日施行)