○豊後大野市文書管理規程

平成17年3月31日

訓令第10号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 文書の収受及び配布(第11条―第16条)

第3章 文書の処理(第17条―第26条)

第4章 文書の浄書及び施行(第27条―第35条)

第5章 文書の整理及び保存(第36条―第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めのあるもののほか、本市における文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(文書取扱いの原則)

第2条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、事務が能率的に処理されるように努めなければならない。

(定義)

第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(文書主管課長の職務)

第4条 文書主管課長は、郵便等(郵便物・メール便・FAX等)文書の受領、配布及び発送に関する事務を処理するほか、本市における円滑適正な文書事務の処理の指導に努めなければならない。

(所管課長の職務)

第5条 課長は、課の所管する文書の収受及び保管に関する事務を処理するほか、完結した文書の内容についても正確に把握し、所管する課における円滑適正な文書事務の処理、保存及び保存期間満了文書の廃棄等、適切な措置に努めなければならない。

(文書主任及び文書取扱者)

第6条 各課に文書事務を円滑適正に処理するため、所管課長の命の下、文書主任及び文書取扱者を置く。ただし、文書主任は、文書取扱者を兼務できるものとする。

2 文書主任は、上司の命を受け、次に掲げる事務に従事する。

(1) 文書の審査に関すること。

(2) 文書の処理促進に関すること。

(3) 文書事務の指導及び改善に関すること。

(4) その他文書事務に関し必要なこと。

3 文書取扱者は、上司の命を受け、次に掲げる事務に従事する。

(1) 文書の収受、受付、配布及び発送に関すること。

(2) 文書の編集及び製本に関すること。

(3) 文書の保管、廃棄及び引継ぎに関すること。

(4) 文書件名簿の記載に関すること。

(5) その他文書の取扱いに関すること。

(文書の種類)

第7条 文書の種類は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 法規文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

 規程 組織上の細目、事務処理手続その他必要な事項を定めるもの

(2) 公示文書

 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づき決定し、又は処分した事項を広く一般に周知させるため公示するもの

 公告 告示以外で一定の事項を広く一般に周知させるため公示するもの

(3) 令達文書

 訓令 所属機関又は職員に対し、指揮命令するもの

(4) 一般文書

 照会 一定の事項について回答を求めるもの

 回答 照会、依頼又は協議等に対して応答するもの

 通知 一定の事実、処分又は意思を特定の相手方に知らせるもの

 通達 法令の解釈、行政運営の方針等職務執行上の細目的事項について指示又は命令するもの

 報告 上司又は行政庁に対し、事務の状況その他を報告するもの

 依頼 上下関係のない相手方に対し、その義務に属しない行為を求めるもの

 申請 上司又は行政庁に対し、許可、認可等の行為を請求するもの

 進達 個人又は団体等から受理した文書を上司又は行政庁に取り継ぐもの

 副申 上司又は行政庁に進達する文書に意見を添えるもの

 届け 上司又は行政庁に対し、一定の事項について届け出るもの

 諮問 附属機関等に対し、法令上定められた事項について意見を求めるもの

 答申 諮問に対し、意見を述べるもの

 協議 他の団体又は機関に関係のあることについて同意を求めるもの

 建議 附属機関等が、その属する機関に対して、自発的に意見を申し出るもの

 勧告 法令の規定又は職務上の権限に基づき特定の事項について相手方にある処置を採ることを勧め、又は促すもの

 伺い 上司又は行政庁の指揮を求めるもの

 送付 文書及び物品を送り届けるもの

 復命 上司から命ぜられた用務の経過、内容及び結果について報告するもの

 上申 上司又は行政庁に対し、意見又は事実を述べるもの

 内申 上申のうち機密に属するもの

 証明 一定の事実又は法律関係の存否を証するもの

 辞令 任免、給与又は勤務等に関して命令するもの

 議案 議会に対して、議決を求め、又は報告するもの

 陳情 特定の事項について実情を訴え、必要な措置を講ずるよう求めるもの

 願い 上司又は行政庁に対し、軽易な行為を求めるもの

 嘱託(委嘱) 特定の相手方に対し、事務その他特定事項を依頼するもの

(備付帳簿)

第8条 文書主管課は、次に掲げる帳簿を備えるものとする。

(1) 条例規則番号簿(様式第1号)

(2) 公示令達番号簿(様式第2号)

(3) 特殊文書受付簿(様式第3号)

(4) 文書件名簿(様式第4号)

(5) 電報受付簿(様式第5号)

(6) 文書送達簿(様式第6号)

(7) 保存文書台帳(様式第7号)

(8) 時間外文書受付簿(様式第8号)

2 所管課長は、次に掲げる帳簿を備えるものとする。

(1) 文書件名簿

(2) 保存文書台帳

(一般文書の記号及び番号)

第9条 一般文書には、次に掲げるところにより記号及び番号を付さなければならない。ただし、軽易な文書については、記号及び番号を省略することができる。

(1) 記号は、別表に掲げるとおりとする。

(2) 番号は、文書管理システムにより会計年度及び記号の区分ごとに付番される番号(月日(4桁)及び当該月日ごとの一連番号(001から始まる3桁の番号)で構成される番号)とする。

2 前項の規定にかかわらず、税務課が滞納整理システムにより行う業務に係る一般文書に付する記号及び番号は、次のとおりとする。

記号 税務収納

番号 会計年度による1から始まる一連番号

(法規文書等の記号及び番号)

第10条 法規文書、公示文書及び令達文書には、次の各号に掲げる文書の区分に従い、当該各号に定めるところにより記号及び番号を付さなければならない。

(1) 条例 記号は「豊後大野市条例」とし、番号は条例番号簿により、暦年による一連番号を記載すること。

(2) 規則 記号は「豊後大野市規則」とし、番号は規則番号簿により、暦年による一連番号を記載すること。

(3) 告示 記号は「豊後大野市告示」とし、番号は告示番号簿により、暦年による一連番号を記載すること。

(4) 訓令 記号は「豊後大野市訓令」とし、番号は訓令番号簿により、暦年による一連番号を記載すること。

第2章 文書の収受及び配布

(到達文書の処理)

第11条 到達した文書は、すべて文書主管課で収受し、次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 親展文書、金券等を封入した文書、書留文書及び秘密に属すると認める文書等は特殊文書受付簿に所要事項を記載し、封筒に文書受付印(様式第9号)を押し、所管課に配布し、受領印を受けること。ただし、手数料又は返信料として送付された金券等は、その手続を省略し配布することができる。

(2) 電報は、電報受付簿に所要事項を記載し、文書受付印を押し、直ちに所管課に配布し、受領印を受けること。

(3) 前号に掲げる文書以外の文書は、直ちに所管課に配布すること。

(4) 前3号の場合において、配布先の明らかでないものは開封して配布先を確認し、封筒を添えて配布すること。

2 文書主管課から配布された文書は、所管課において開封し、文書件名簿に所要事項を記載し、当該文書の右下余白に文書受付印を押すものとする。ただし、軽易な文書については、その手続を省略することができる。

(数課に関係のある文書)

第12条 2以上の課に関係のある文書は、その関係の最も深い課に配布するものとする。ただし、所管が明らかでないもの又は異例に属するものは、上司の指示を受けなければならない。

(到達文書の処理の特例)

第13条 課に直接持参した文書のうち定例又は軽易なものについては、第11条の規定にかかわらず、その課において適宜処理することができる。

(勤務時間外の文書の収受)

第14条 勤務時間外に到達した文書等は、当直者が収受し、文書主管課長に引き継ぐものとする。ただし、特別な取扱いを必要とするものは、次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 書留文書は、時間外文書受付簿に記載すること。

(2) 電報等急を要すると認められるものは、直ちに受取人又は当該課長に連絡し、その旨を時間外文書受付簿に記載すること。

(3) 訴訟、不服申立てその他到達日時が権利の得喪又は変更に関係のある文書は、直ちに文書主管課長に連絡し、時間外文書受付簿に収受日時を明記すること。

(料金不足の郵便物の処理)

第15条 料金未納又は不足の郵便物のうち、官公署から発せられたものその他文書主管課長が必要と認めるものは、その料金を支払って収受することができる。

(文書の返付)

第16条 文書主任は、その所管に属しない文書が配布されたときは、直ちに文書主管課長に返さなければならない。

第3章 文書の処理

(処理の原則)

第17条 文書主任は、文書を収受したときは、直ちに閲覧し、自ら処理するもののほか、その文書の担当者を定め、速やかにこれを処理させなければならない。

2 文書主任は、収受した文書で次の各号のいずれかに該当するものは、その文書の余白に「一応供覧」と朱書し、その理由を付して速やかに上司に供覧し、その指示を受けなければならない。

(1) 重要な文書で処理について直接上司の指示を必要とするもの

(2) 処理について長期の日時を要すると認められるもの

3 文書主任は、収受した文書が2以上の課に関係のあるときは、写しの配布その他適当な方法により、これを関係課に通知しなければならない。

(起案)

第18条 起案は、文書管理システムによる決裁伺書を用い、次に掲げるところにより作成及び登録しなければならない。

(1) 起案文書には、件名、起案者職氏名等を表記し、起案の理由又は説明を簡潔に記載し、参考となる法規その他関係資料を添付すること。

(2) 起案文書の記載事項を訂正したときは、訂正者は、その箇所に押印しなければならない。

(3) 起案文書には、その内容に応じて「至急」、「議案」、「秘」等と朱書すること。

2 用字、用語、文体等は、原則として次に掲げるところによるものとする。

(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(4) 「公用文作成の考え方」の周知について(令和4年1月11日付け内閣文第1号内閣官房長官通知)

3 前項に規定するもののほか、条例、規則、訓令及び告示については、法令における漢字使用等について(平成22年11月30日付け内閣法制局長官決定)に掲げるところによるものとする。

4 軽易な文書は、起案用紙を用いず、文書の余白を利用して立案処理することができる。ただし、電話その他の方法により処理した場合は、その処理状況を必ず明らかにしておかなければならない。

(決裁)

第19条 決裁を受ける文書は、関係課員に回覧した後、上司の決裁を受けなければならない。

(合議)

第20条 起案文書で他の課に関連のあるものは、所管の課長の決裁を得た後、関係課長に合議しなければならない。

2 2以上の課に関連のある文書は、所管の課長の決裁を得た後、関係課長に合議しなければならない。

3 急を要する文書又は内容が複雑なもの等は、あらかじめ原案を複写して関係課に配布しておく等、合議した文書が速やかに決裁されるよう措置するものとする。

4 軽易な事項については、電話又は口頭による連絡により文書の合議を省略することができる。

5 合議文書は、起案課の意見を求めないで訂正してはならない。ただし、客観的な誤りと認められる場合は、欄外等にその理由を付してこれを訂正することができる。

6 合議事項に関して異議があるときは、起案課と協議し、協議が調わないときは、上司の指示を受けるものとする。

(議案等の合議)

第21条 次に掲げる文書は、法規主管課に合議し、その審査を受けなければならない。

(1) 市議会に提出する案件

(2) 条例、規則及び訓令等市長名で施行すべきもの

(3) その他必要と認められるもの

(決議等の特例)

第22条 秘密の取扱いを要する文書は、第18条及び第19条の規定にかかわらず、上司の指示を受けて処理することができる。

2 緊急に処理する必要があり、かつ、通常の手続を経るいとまのない事項は、直ちに口頭によりその事項について、決裁を受けて、措置することができる。この場合においては、事後に所定の手続を採らなければならない。

(重要文書等の取扱い)

第23条 重要又は秘密の文書は、封筒に入れる等関係者以外の者に見られないように取り扱わなければならない。

2 重要若しくは秘密の取扱いを要する文書又は急を要する文書は、起案者又はその上司が自ら持ち回って決裁を受けなければならない。

(決裁日付)

第24条 決裁済みの文書(以下「原議」という。)には、その所定欄に決裁日を記入するとともに文書管理システムにおいて当該決裁日を入力しなければならない。

(原議又は起案文書の変更等)

第25条 原議を取り消し、撤回し、又はその内容について変更をする必要が生じたときは、その理由及び原議を付して、その旨の決裁を受けなければならない。この場合において、関係する課長にその旨を通知し、又は合議しなければならない。

2 決裁前の起案文書を廃案にする必要が生じたときは、既に回議し、又は合議した課長にその旨を通知しなければならない。

3 決裁前の起案文書の内容について変更をする必要が生じたときは、その内容に応じ、既に回議し、又は合議した課長にその承認を得なければならない。

(電話又は口頭による照会等の取扱い)

第26条 電話又は口頭による照会、回答、報告等で重要と認められるものについては、その要領を摘記してこの章の規定により処理しなければならない。

第4章 文書の浄書及び施行

(浄書及び照合)

第27条 原議の浄書は、当該課において行う。

2 原議の浄書は、正確、明瞭に行わなければならない。

(押印)

第28条 発送する文書には、公印を押さなければならない。この場合において、必要があると認められるときは、併せて契印を押すものとする。

2 前項前段の規定にかかわらず、発送する文書のうち軽易なものについては、公印を省略することができる。この場合においては、起案用紙の「公印使用承認」欄に「公印省略」と記し、決裁を受けなければならない。

(電子公印を使用する文書の取扱い)

第29条 電子公印を使用する文書の取扱いに関しては、文書主管課長が別に定める。

(課における発送文書の処理)

第30条 課において発送する文書は、次に掲げるところにより処理しなければならない。ただし、支所における発送文書は、この限りでない。

(1) 郵送する文書は、必要な包装をし、発送年月日並びに課及び係名を明記した上、郵便物発送依頼書(様式第10号)を添えて、午後3時までに文書主管課に提出すること。

(2) 文書を大量に発送する場合又は指定した時間以外に発送する場合は、あらかじめ文書主管課長と協議すること。

(3) 電報は、所定の用紙に必要事項を記載して、文書主管課長に提出すること。

(文書主管課における発送文書の処理)

第31条 文書主管課において文書を発送するときは、次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 一般文書は、文書件名簿に所要事項を記載すること。

(2) 郵送する文書は、その数量等を確認の上、料金後納郵便物差出票(様式第11号)により発送すること。

(3) 電報は、電報発信簿に所要事項を記載し、発信すること。

(4) 文書主管課と課の間の文書の集配については、文書主管課長が別に定めるところにより行うものとする。

(5) 前号に規定する文書のうち重要なものについては、文書送達簿に所要事項を記載しなければならない。

(ファクシミリによる文書の取扱い)

第32条 ファクシミリにより送信し、又は受信する文書の取扱いに関しては、別に定める。

(電子メールによる文書の取扱い)

第33条 電子メールにより送信し、又は受信する文書の取扱いに関しては、別に定める。

(対内文書の配布)

第34条 各課間における軽易な文書の配布は、文書主管課の文書配布棚を利用して行うものとする。ただし、課において直接配布することが適当であると認めるものは、この限りでない。

(文書の完結)

第35条 処理済みの原議には、完結した旨を表示しなければならない。

2 文書の完結の日は、次に掲げるところによる。

(1) 法規文書、公示文書又は令達文書は、所定の手続により公布又は公示された日

(2) 契約関係文書は、当該契約事項の履行が終わった日

(3) 出納関係の証拠書類は、当該出納のあった日

(4) 訴訟関係書類は、当該事件の完結した日

(5) 他の一般文書は、当該文書の事案が施行された日

第5章 文書の整理及び保存

(整理の原則)

第36条 文書は常に整理し、重要なものについては、非常災害時に際し、いつでも持出しができるよう適当な措置を講じておかなければならない。

(完結文書の整理)

第37条 完結した文書は、第40条に規定する文書分類表により文書名ごとに取りまとめ、次に掲げるところにより編集及び製本をしなければならない。

(1) 会計年度又は暦年別に区分し、完結日順に整理すること。

(2) 密接な関係がある2以上の完結文書は、1件として整理し、保存期間を異にするものについては長期のものにより、分類項目を異にするものについては主たる文書の分類項目により、整理すること。

(3) 製本は、おおむね4センチメートルから8センチメートルまでの厚さとし、1冊に製本できない場合は、枝番を付けて適宜分冊すること。

(4) 年間の発生紙数の少ない文書は、数か年を通じて合冊すること。この場合においては、区分紙を差し入れ、年度(年)の区分を明らかにすること。

(5) 製本する場合は、別に定める表紙及び背表紙により装丁すること。

(6) 索引目次(様式第12号)を表紙の次に付けること。

2 前項の規定にかかわらず、帳票及び図面その他製本することが困難なものは、箱に収め、又は結束することができる。

(収蔵)

第38条 所管課長は、製本等をした文書について、保存文書台帳を作成し、書庫に収蔵しなければならない。

(文書の種別及び保存期間)

第39条 文書の種別及び保存期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、特に必要があると認めるときは、市長の決裁を経て保存期間を伸縮することができる。

(1) 第1種 永年

 議会に関する重要なもの

 例規及びその基礎となるもの

 訴訟及び不服申立てに関する重要なもの

 任免、賞罰その他人事に関する重要なもの

 調査、統計、報告、証明等で特に重要なもの

 儀式及び表彰に関する重要なもの

 事務引継に関する重要なもの

 予算、決算及び出納に関する特に重要なもの

 財産に関する重要なもの

 市債及び借入金に関する重要なもの

 許可、認可及び契約に関する特に重要なもの

 隣接市町村の編入及び境界変更等に関するもの

 都市計画、事業計画その他の計画に関する特に重要なもの

 市政の沿革に関する重要なもの

 その他永年保存が必要と認められるもの

(2) 第2種 10年

 議会に関するもの

 陳情に関する重要なもの

 調査、統計、報告及び証明等で重要なもの

 予算、決算及び出納に関する重要なもの

 領収書その他の出納に関する証拠書類

 補助金等に関する重要なもの

 許可、認可及び契約に関する重要なもの

 災害救助に関するもの

 市税その他各種公課に関するもの

 その他10年保存が必要と認められるもの

(3) 第3種 5年

 調査、統計、報告及び証明等に関するもの

 予算、決算及び出納に関するもの

 照会、回答その他往復文書に関する重要なもの

 給与に関する重要なもの

 税の賦課徴収に関するもの

 その他5年保存が必要と認められるもの

(4) 第4種 3年

 一般行政事務の施策に関するもの

 会計経理に関する一般文書

 その他3年保存が必要と認められるもの

(5) 第5種 1年

 軽易な照会、回答、願い、届け等

 前各号に掲げる以外のもの

2 文書の保存期間は、会計年度によるものはその会計年度の終了した日の属する年の4月1日から、暦年によるものは翌年1月1日から起算する。

3 前2項の規定にかかわらず、法令等に保存期間が定められている文書の保存期間については、当該法令等の定めるところによる。

(文書分類表)

第40条 文書の分類は、文書主管課長が別に定める文書分類表によるものとする。

(書庫)

第41条 書庫は、文書主管課長が管理する。

(書庫の清掃等)

第42条 書庫は、常に清潔にし、整理しておかなければならない。

2 書庫内においては火気の使用を禁止し、非常災害時に際し、いつでも持出しができるよう準備しておかなければならない。

(保存文書の整備)

第43条 書庫に収蔵した文書(以下「保存文書」という。)は、種別、分類別及び保存番号順に整理しなければならない。

(保存文書の閲覧)

第44条 職員以外の者は、保存文書を閲覧することができない。ただし、市長の許可を得たときは、この限りでない。

(閲覧の方法)

第45条 保存文書を閲覧しようとする者は、保存ファイル貸出票(様式第13号)により所管課長の承認を得なければならない。

2 保存文書の閲覧期間は、7日以内とする。ただし、所管課長が認めた場合は、この限りでない。

3 所管課長は、保存文書の閲覧期間中であっても必要があると認めるときは、いつでも返還させることができる。

4 閲覧中の保存文書は、抜き取り、取り替え、転貸し、又は庁舎外に持ち出してはならない。ただし、所管課長が特別な事由があると認めたときは、庁舎外に持ち出すことができる。

(保存期間満了の文書の取扱い)

第46条 所管課長は、毎年1回保存期間の満了した保存文書を廃棄しなければならない。

2 所管課長は、保存期間が満了していない文書であっても明らかに保存の必要がなくなったと認められる文書については、市長の決裁を得て廃棄することができる。

3 所管課長は、保存期間の満了した文書であっても保存する必要があると認めるときは、更に期間を定め、保存することができる。この場合においては、保存文書台帳にその理由及び延長期間を記入しなければならない。

4 所管課長は、廃棄する文書のうち機密に属するもの又は他に悪用されるおそれがあると認められるものがあるときは、焼却、切断等適当な措置を講じなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の三重町文書事務取扱規則(昭和58年三重町規則第4号)、清川村役場処務規則(昭和38年清川村規則第5号)、緒方町文書取扱規程(昭和37年緒方町規程第17号)、朝地町文書事務規程(昭和46年朝地町訓令第2号)、朝地町文書編さん保存規程(昭和46年朝地町訓令第3号)、大野町文書管理規程(平成10年大野町規程第2号)、千歳村文書管理規程(平成14年千歳村訓令第1号)又は犬飼町役場処務規則(昭和35年犬飼町規則第1号)(以下これらを「合併前の規則等」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 当分の間、合併前の規則等の規定により保存されている公文書の保存期間については、なお合併前の規則等の例による。

(平成18年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月21日訓令第9号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日訓令第15号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日訓令第11号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成30年3月22日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年2月22日訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年1月21日訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月11日訓令第13号)

この訓令は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

文書記号

総務課

総務

財政課

財政

税務課

税務

まちづくり推進課

ま推

市民生活課

市生

環境衛生課

環衛

人権・部落差別解消推進課

人部

社会福祉課

社福

子育て支援課

子支

高齢者福祉課

高福

農業振興課

農振

農林整備課

農整

商工観光課

商観

建設課

建設

上下水道課

水道

会計課

会計

清川支所

清川

緒方支所

緒方

朝地支所

朝地

大野支所

大野

千歳支所

千歳

犬飼支所

犬飼

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豊後大野市文書管理規程

平成17年3月31日 訓令第10号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第10号
平成18年3月31日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成20年4月1日 訓令第8号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成21年5月21日 訓令第9号
平成22年3月31日 訓令第5号
平成22年11月30日 訓令第15号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成27年3月25日 訓令第4号
平成28年12月26日 訓令第11号
平成30年3月22日 訓令第4号
令和3年2月22日 訓令第2号
令和4年1月21日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第9号
令和5年9月11日 訓令第13号