○豊後大野市安全運転管理規程

平成17年3月31日

訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 安全運転管理体制(第7条―第11条)

第3章 安全運転管理者の業務(第12条―第28条)

第4章 雑則(第29条―第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、豊後大野市(以下「市」という。)の職員(以下「職員」という。)の交通事故を防止するため、市の業務用車両及び職員所有車を公用車として借り上げた車両の安全な運転の確保並びに効率的な使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語の意義は、次に掲げるところによる。

(1) 車両 自動車及び原動機付自転車をいう。

(2) 業務用車両 市が現に所有し、又は現に使用管理する車両をいう。

(3) 運転者 職員のうち、運転免許証の交付を受けている者をいう。

(心構え)

第3条 職員は、業務用車両を使用するに当たっては、人命の尊重を旨とし、常に交通法規を厳守するとともに、いかなる事態にあっても、交通の安全を他に優先して考え、安全な運転の確保に努めなければならない。

(安全運転管理者及び副安全運転管理者の選任等)

第4条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)に規定する安全運転管理者及び副安全運転管理者は、職員のうちから法定の要件を備える者を市長が選任するものとする。

2 市長は、安全運転管理者又は副安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に大分県公安委員会に届け出るものとする。これを解任したときも、同様とする。

3 市長は、安全運転管理者及び副安全運転管理者を選任したときは、職員に告知するものとする。

(補助者)

第5条 安全運転管理者の業務を補佐させるため、安全運転管理者のもとに補助者を置く。

2 補助者は、職員のうちから市長が選任する。

3 補助者を選任したときは、前条第3項の規定を準用する。

(安全運転管理者等の解任)

第6条 市長は、安全運転管理者、副安全運転管理者又は補助者が次の各号のいずれかに該当することになったときは、解任するものとする。

(1) 退職、配置替え又は長期にわたる事故のため、その業務が遂行できなくなったとき。

(2) 大分県公安委員会から解任命令を受けたとき(補助者を除く。)

(3) 安全運転管理者、副安全運転管理者又は補助者としてふさわしくない行為があったとき。

第2章 安全運転管理体制

(統括責任者)

第7条 第3章に規定する安全運転管理者の業務(以下「管理業務」という。)については、市長が統括する。

2 市長に事故があるときは、副市長が前項の職務を代行する。

(安全運転管理者の任務)

第8条 安全運転管理者は、市長の指揮を受け、管理業務を適正に行うものとする。

(安全運転管理者の権限)

第9条 安全運転管理者は、この訓令に定めるところにより管理業務の実施に関する権限を有するほか、運転者の人事管理、労務管理及び業務用車両の管理等について、必要な範囲内において意見を述べることができる。

(副安全運転管理者及び補助者の任務)

第10条 副安全運転管理者及び補助者は、安全運転管理者の指示を受け、管理業務を補佐するものとする。

2 安全運転管理者に事故があるときは、管理業務を代行するものとする。

(運転者の義務)

第11条 運転者は、別に定める運転者服務規程を遵守するとともに、安全運転管理者、副安全運転管理者及び補助者の指示に従わなければならない。

第3章 安全運転管理者の業務

(通則)

第12条 安全運転管理者は、業務用車両の安全な運転の確保と効率的な使用を図るため、この章に規定する管理業務を行うものとする。

(使用規制)

第13条 業務用車両は、市の業務以外の用務に使用させてはならない。

2 業務用車両を使用しようとする者は、安全運転管理者、副安全運転管理者又は補助者の承認を得なければ業務用車両を使用してはならない。

3 業務用車両は、業務に関し緊急に必要がある場合のほか、第16条に規定する指定運転者以外の運転者に運転させてはならない。

4 故障又は整備不良と認められる業務用車両については、その使用を承認してはならない。

(鍵の保管)

第14条 業務用車両の鍵は、安全運転管理者が保管するものとする。

2 業務用車両の鍵は、鍵収納箱に収納し、確実に保管しなければならない。

(運転者台帳)

第15条 運転者の適正な管理と教育指導に資するため、運転者ごとに運転者台帳を作成し、その活用を図るものとする。

(指定運転者)

第16条 業務用車両ごとに、適性を有する運転者を指定するものとする。

2 前項の規定により指定する運転者は、運転の指定を受けた業務用車両の使用、手入れ及び点検整備の任に当たるものとする。

(運行計画)

第17条 安全運転管理者は、主管課長と常に連絡を密にし、輸送需要に応じて運行の合理化と調整に努めるとともに、それぞれの運行業務の目的、要急度、運行の距離・時間及び経路並びに道路事情及び運転者の運転免許の種別・年齢・運転経験・運転技能・健康状態・疲労度等の諸条件を勘案し、安全で効率的な運行を図るため、あらかじめ運行計画を定めなければならない。

2 運行計画を定めたときは、運行を命じようとする運転者及び主管課長その他関係職員に対し、あらかじめ通知するものとする。運行計画を変更したときも、同様とする。

(交替運転者)

第18条 運転者に長距離又は夜間にわたる長時間の運行をさせるときは、別に定める交替運転者配置基準により、あらかじめ交替運転者を配置しなければならない。

(異常気象等)

第19条 異常な気象、天災その他の事変(以下「異常気象等」という。)により、安全な運行ができないおそれがあるときは、その事態により業務用車両の使用を禁止することができる。ただし、業務に関し緊急に必要があるため、市長が運行の指示又は承認をした場合においては次に掲げる事項について、あらかじめ必要な措置を講じた上、業務用車両を運行させるものとする。

(1) 運転者に対し、異常気象等の状況及びこれに伴う道路又は交通の障害状況並びにう回路等の情報を伝達するとともに、安全な運転を確保するために必要な指示を行うこと。

(2) 運転者に対し、事態に即応した連絡方法、危険回避の方法、運行の継続・中止又は待機等について、具体的な指示を行うこと。

(3) 第24条に規定する応急用具等の点検と確認を行うこと。

(4) 事態に応じ、業務用車両の使用を統制すること。

(点呼)

第20条 運転者の心身の健康状態、業務用車両の整備状況の把握及び運転者に対し、必要な指示指導等を行うため、次に掲げるところにより点呼を行わなければならない。

(1) 点呼は、適当な場所を指定し、始業時及び終業時において行うこと。

(2) 運転者の服装、態度、携行品及び心身の状態を観察し、疾病、疲労その他の理由により、安全な運転ができないおそれがある者には乗務させないこと。

(3) 心身の健康を害している運転者については、申告を求めること。

(4) 運行計画に従い、運行の指示を行うこと。

(5) 始業点検の実施結果の報告を求め、その確認を行うこと。

(6) 終業時の点呼においては、運行を終了した運転者から運転日誌(タコグラフによる記録紙を含む。)を提出させ、運行の状況及び使用した業務用車両の整備状況等の報告を求めるとともに、終業点検を行わせること。

(7) 運転者に対し、短時間の教育指導を行うこと。

(8) 点呼記録簿に点呼の実施状況を記録すること。

(酒気帯びの確認)

第21条 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態をアルコール検知器を用いて確認するものとする。

(酒気帯び確認の記録)

第22条 前条の規定により確認した内容は、第20条第8号の点呼記録簿に記録し、これを1年間保存するものとする。

(仕業点検)

第23条 業務用車両を運転しようとする運転者に対し、次に掲げるところにより仕業点検を実施させるものとする。

(1) 仕業点検は、点呼を行う前に行わせること。

(2) 仕業点検記録票により確実に行わせ、その結果を記録させること。

(3) 点検終了後、洗車させること。

(応急用具等)

第24条 業務用車両には、次に掲げる応急用具等を備え付けているかどうかを点検してその状況を確認するとともに、その使用方法を習熟させるため必要な実技訓練を行わなければならない。

(1) 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第43条の2及び第47条に規定する非常信号用具及び消火器

(2) 応急修理用具及び応急用具

(運転日誌)

第25条 運転者ごとに運転日誌を備え付け、運転を終了した都度、当該運転者に運行の状況等を記録させるものとする。

2 運転日誌は常に点検し、第17条に規定する運行計画作成上の資料として活用するものとする。

(運転適性検査)

第26条 運転者の管理及び教育指導に資するため、所属の運転者に対し、自動車の運転に関する適性検査を受けさせるものとする。

(運転者の教育指導)

第27条 運転者に対し、車両の運転に関する知識、技能その他安全な運転を確保するために必要な事項について、効果的に教育指導を行うよう努めなければならない。

2 運転者の教育指導は、運転適正検査の結果及び平素の運転態度の観察等により、運転者ごとに教育指導の要点を把握し、個別に教育指導を行うよう留意しなければならない。

(健康管理)

第28条 運転者については、健康診断の結果、平素の勤務状態及び点呼時の態度等により、常に運転者ごとの心身の健康状態の把握に努めるとともに、勤務時間外における生活態度についてもその状況を把握し、運転者の健康管理を図るものとする。

第4章 雑則

(運転者服務規程)

第29条 業務用車両の使用及び運行に関し、運転者が遵守すべき事項は、別に定める運転者服務規程によるものとする。

(講習)

第30条 市長は、法第74条の3第8項の規定により、大分県公安委員会から法第108条の2第1項第1号に規定する安全運転管理者等講習の通知を受けたときは、受講させなければならない。

2 市長は、運転免許の更新を受けようとする運転者に対しては、法第108条の2第1項第11号に規定する更新時講習を受講することができるよう勤務上必要な措置を講じなければならない。

(表彰・懲戒)

第31条 業務用車両の運転に関する表彰及び懲戒は、別に定める基準により市長が行う。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年1月19日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

豊後大野市安全運転管理規程

平成17年3月31日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第5号
平成19年3月29日 訓令第3号
令和4年1月19日 訓令第1号