○豊後大野市広報発行規程

平成17年3月31日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市が発行する広報紙(以下「市報」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 市報の名称は、「市報ぶんごおおの」とする。

(発行期日等)

第3条 市報は、原則として毎月1回、1日に発行する。ただし、市長が必要と認めるときは、発行日を変更し、又は休刊し、若しくは臨時に発行することができる。

(掲載事項)

第4条 市報に掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) 法令、条例等、必要と認める事項

(2) 予算、決算、財政事情等に関する事項

(3) 市の施策、行事及び市民との連携を必要とする事項

(4) 市民の市政に関する意見、要望等に関する事項

(5) 市民生活に必要かつ役立つ事項

(6) 健診、予防接種、休日救急当番医等市民の健康に関する事項

(7) 生涯学習活動に関する事項

(8) 文学的事項及び歴史的事項

(9) その他必要と認められる事項

(配布)

第5条 市報は、市内全世帯及び市長が必要と認める箇所に配布する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成20年5月1日訓令第10号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日訓令第8号)

この訓令は、公示の日から施行する。

豊後大野市広報発行規程

平成17年3月31日 訓令第1号

(平成24年6月29日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第1号
平成20年5月1日 訓令第10号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成24年6月29日 訓令第8号