○豊後大野市役所の位置を定める条例

平成17年3月31日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、豊後大野市役所の位置を次のとおり定める。

豊後大野市三重町市場1200番地

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

豊後大野市役所の位置を定める条例

平成17年3月31日 条例第1号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成17年3月31日 条例第1号