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監査等の主な種類と内容

公開日 2024年3月6日

最終更新日 2024年1月19日

定期的に行う監査等

例月現金出納検査
 

一般会計、特別会計、公営企業会計の現金の出納につい
て、会計管理者及び企業管理者から提出される資料を諸
帳簿等と照合・確認し、現金の出納事務が適正に行われ
ているかどうかを主眼に検査します。

地方自治法第235
条の2第1項

決算審査
 

一般会計、特別会計、公営企業会計の決算について、決
算書及び附属書類の計数が正確であるか、予算の執行又
は事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうか
を主眼に審査します。

地方自治法第233
条第2項、地方公
営企業法第30条
第2項

基金の運用状況審

 

基金の運用状況を示す書類の計数の内容を確認するとと
もに、基金が目的に沿って適正かつ効率的に運用されて
いるかどうかを主眼に審査します。

地方自治法第241
条第5項

決算に係る健全化
判断比率及び資金
不足比率審査

健全化判断比率及び資金不足比率の算定基礎となる事項
を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼
に審査します。

地方公共団体の財
政の健全化に関す
る法律第3条第1項
及び第22条第1項

定期監査
(財務監査)

財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われてい
るか、経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行わ
れているかどうかを主眼に、毎会計年度1回以上期日を
定めて監査します。

地方自治法第199
条第1項及び第4項

必要があると認められるときに行う監査

行政監査
 

監査委員の「必要性」の判断により、事務・事業の執行
が経済性・効率性及び有効性の観点から適正に行われて
いるかどうかを主眼に監査します。

地方自治法第199
条第2項

随時監査
 

監査委員の「必要性」の判断により、財務に関する事務
の執行及び経営に係る事業の管理について、その都度監
査します。

地方自治法第199
条第5項

財政援助団体等の
監査

監査委員の「必要性」の判断や市長の要求により、市の
出資団体、市から補助金等財政的援助を受けている団体
、公の施設の指定管理者等を対象に出納その他の事務の
執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼に
監査します。

地方自治法第199
条第7項

市民の請求に基づく監査

住民監査請求に基
づく監査

財務に関する事務について違法又は不当な行為がなされ
たこと等により、市に損害が発生していると認められる
ときに、その防止や是正に向けた措置がとられるよう、
市民が監査委員に監査の実施を請求することができる制
度で、その請求内容を監査します。

地方自治法第242
条第1項

直接監査請求に基
づく監査

事務の執行について、市の選挙権を有する者の50分の1
以上の署名をもって、その代表者から請求があったとき
に、その請求内容を監査します。

地方自治法第75条
第1項

お問い合わせ

監査事務局 監査係
電話:0974-22-1160