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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

公開日 2022年1月11日

最終更新日 2022年2月28日

新型コロナウィルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した人々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を給付します。

給付対象者

給付対象となるのは、以下の世帯です。

(1)住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯です。住民税均等割が課税されている方の扶養親族のみで構成される世帯は対象となりません。
対象見込の世帯には、令和4年2月22日にご案内文書を郵送しました。振込口座などを記入した支給要件確認書及び必要書類を同封の返信用封筒で市に送付してください。内容の確認後、給付金を指定口座に振り込みます。
なお、令和3年度住民税が未申告の方がいる世帯にはご案内文書は送付されません。
確認を必要とする者(措置入所等児童を含む。)については、準備が整い次第、確認書を順次送付します。

(2)家計急変世帯
令和3年中に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入減少により住民税均等割非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯です。
※住民税非課税世帯の給付を受ける世帯は対象になりません。
家計急変世帯については、対象を特定できないため、市から個別のご案内はできません。申請手続きが必要です。
 

(参考)非課税(相当)限度額の目安について
扶養している親族の状況

非課税相当収入限度額

非課税相当所得限度額

単身又は扶養親族がいない場合 93.0万円 38.0万円
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 137.8万円 82.8万円
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 168.0万円 110.8万円
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 209.7万円 138.8万円
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 249.7万円 166.8万円
障害者、寡婦、ひとり親、未成年の場合 204.3万円 135.0万円

(3)申請を必要とする世帯
支給要件確認書が届いていない世帯で、以下のような場合には申請手続きが必要です。

  • 世帯の中に未申告の方がいる場合
  • 住民税非課税世帯で、基準日(令和3年12月10日)と令和3年1月1日時点の住所が異なる場合(令和3年1月2日以降に豊後大野市に転入した方がいる世帯など)

(4)配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方(DV等避難者)
住民票がある世帯の方(配偶者等)が給付金を受給済みの場合であっても、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難し、基準日(令和3年12月10日)において居住地に住民票を移していない方は、住民票のある市町村ではなく、居住地の市町村に申出することで、給付金を受給することができる場合があります。配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者の方は独立した生計を立てている者とみなし、ご自身の収入が住民税非課税世帯相当である場合には給付金を受給できます。

給付額

1世帯当たり10万円

給付方法

申請書および確認書に記載のある口座への振込を基本とします。

申請手続き

(2)家計急変世帯
家計急変世帯に該当する方は、申請手続きが必要です。申請書および添付書類を社会福祉課生活保護係(市役所3階)に直接または郵送でご提出ください。申請書の様式はホームページからダウンロードできるほか、市役所、各支所、市社協くらし支援センターでも配布します。
提出された申請書等を基に、給付要件に該当するか審査します。

提出書類

  • 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(様式3 申請書(家計急変)[PDF:122KB])
  • 簡易な収入(所得)見込額の申立書(様式3別紙 申請書別紙(収入(所得)申立書)[PDF:212KB])
  • 「令和3年中の収入の見込額」又は「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し(非課税相当収入であることが分かるもの)
    ○令和3年中の収入見込額…源泉徴収票、確定申告書等
    ○任意の1か月の収入…給与明細等
    ○1年間の所得で申し立てる場合に、事業収入又は不動産収入があるときは、当該収入のために要した経費の12か月相当額が分かる帳簿等の書類
  • 申請する方(世帯主)の本人確認書類の写し
  • 受取口座を確認できる書類の写し(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し)
  • 戸籍の附票の写し(※令和3年1月1日以降、複数回転居した方のみ)

(3)申請を必要とする世帯
申請を必要とする世帯に該当する方は、申請手続きが必要です。申請書および添付書類を社会福祉課生活保護係(市役所3階)に直接または郵送でご提出ください。申請書の様式はホームページからダウンロードできるほか、市役所、各支所、市社協くらし支援センターでも配布します。
提出された申請書等を基に、給付要件に該当するか審査します。

提出書類

  • 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(様式2 申請書(非課税要申請)[PDF:113KB])
  • 申請する方(世帯主)の本人確認書類の写し
  • 受取口座を確認できる書類の写し(受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し)
  • 令和3年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する令和3年度住民税非課税証明書の写し(現住所と令和3年1月1日時点の住所と異なる世帯員)


(4)配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方(DV等避難者)
DV等避難者は、申出書を郵送又は持参により提出してください。申出受理後に、申請書等をお送りします。

提出書類

申請書を提出する際に必要な書類

  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マインバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し)
  • 必要書類(措置等の種類に応じた必要書類を提出してください)
    ○配偶者に対する保護命令決定書の謄本と確定証明書等
    ○婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書
    ○住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書
    ○配偶者に児童への接近禁止命令が発令されている場合等

受付期間

(1)住民税非課税世帯 令和4年5月23日(月曜日)まで
(2)家計急変世帯 令和4年3月14日(月曜日)から9月30日(金曜日)まで
(3)申請を必要とする世帯 令和4年3月14日(月曜日)から9月30日(金曜日)まで
(4)配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方 令和4年3月14日(月曜日)から9月30日(金曜日)まで

様式

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
様式3 申請書(家計急変)[PDF:122KB]
様式3 記入例[PDF:125KB]
様式3別紙 申請書別紙(収入(所得)申立書)[PDF:212KB]
様式3別紙 記入例[PDF:222KB]
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(申請を必要とする世帯の場合)申請書(請求書)
様式2 申請書(非課税要申請)[PDF:113KB]
様式2 記入例[PDF:115KB]
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書[PDF:76KB]

その他

  • 不正受給が明らかになった場合は、豊後大野市が本人に給付金の返還を求めることとなります。
  • 不正受給をした者は、詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処されることがあります。
  • 確認書は原則給付対象者の住所へ送付しています。(個別の事情による所在地以外への送付はできませんのでご了承ください。)
  • 住民税の申告がお済みでない方で、課税相当の収入がある方が世帯の中にいらっしゃる場合は、対象外です。その場合は、確認書は返送しないようお願いします。
     

お問い合わせ

社会福祉課 生活保護係
電話:0974-22-1001

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