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新型コロナウイルス感染症に伴う国民健康保険傷病手当金の支給について

公開日 2020年5月12日

最終更新日 2023年3月31日

 豊後大野市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)に対して、傷病手当金を支給します。
(注)支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、事前に電話でお問い合わせください。

○対象者
以下の全てに該当する方
1.豊後大野市国民健康保険被保険者
2.勤務先から給与の支給を受けている方
3.新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状によりその疑いがあるため、就労できなかった期間がある方
4.その就労できなかった期間について給与の全額又は一部が支給されない方
※個人事業主の方は対象となりません。

○支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

○支給額
(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)× 2/3 × 支給対象となる日数
※一日当たりの支給額に上限があります。

○適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)

○申請に必要なもの
・傷病手当金支給申請書(国保傷病手当金支給申請書[PDF:380KB]
 ※令和4年8月9日以降の申請については、当面の間、様式第1号の4(医療機関記入用)の提出は不要です。
・世帯主の保険証
・世帯主の印鑑
・世帯主の通帳

○申請場所
豊後大野市役所本庁及び各支所

お問い合わせ

市民生活課 国保年金係
電話:0974-22-1001 (2129)

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