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平成31年度からの市県民税の税制改正について

公開日 2018年10月24日

最終更新日 2018年9月25日

平成29年度の税制改正において、個人住民税における配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。
これにより、平成31年度より、配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額が変更となります。また、納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、上記控除の適用を受けることができなくなります。
 

配偶者控除

改正前(平成30年度まで)

所得割の納税義務者の
前年の合計所得金額
控除額
控除対象配偶者
控除額
老人控除対象配偶者
制限なし 33万円 38万円

改正後(平成31年度から)

所得割の納税義務者の
前年の合計所得金額
控除額
控除対象配偶者
控除額
老人控除対象配偶者
900万円以下 33万円

38万円

900万円超 950万円以下 22万円 26万円
950万円超 1,000万円以下 11万円

13万円

前年の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者については、配偶者控除の適用はありません。

 

配偶者特別控除

改正前(平成30年度まで)

配偶者の前年の合計所得金額 控除額
38万超 40万円未満 33万円
40万円以上 45万円未満 33万円
45万円以上 50万円未満 31万円
50万円以上 55万円未満 26万円
55万円以上 60万円未満 21万円
60万円以上 65万円未満 16万円
65万円以上 70万円未満 11万円
70万円以上 75万円未満 6万円
75万円以上 76万円未満 3万円
76万円以上 0円

前年の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者については、配偶者特別控除の適用はありません。

改正後(平成31年度から)

配偶者の前年の合計所得金額 納税義務者の
合計所得金額
900万円以下
900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
38万円超 90万円以下 33万円 22万円 11万円
90万円超 95万円以下 31万円 21万円 11万円
95万円超 100万円以下 26万円 18万円 9万円
100万円超 105万円以下 21万円 14万円 7万円
105万円超 110万円以下 16万円 11万円 6万円
110万円超 115万円以下 11万円 8万円 4万円
115万円超 120万円以下 6万円 4万円 2万円
120万円超 123万円以下 3万円 2万円 1万円
123万円超 0円 0円 0円

前年の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者については、配偶者特別控除の適用はありません。

お問い合わせ

税務課 民税係
電話:0974-22-1001【内線2101・2102】