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事業主の皆様へ ~「働き方」が変わります~

公開日 2018年9月7日

最終更新日 2018年9月6日

2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行されます

ポイント1

時間外労働の上限規制が導入されます!

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
(施行:2019年4月1日~ ※中小企業は、2020年4月1日~)

ポイント2

年次有給休暇の確実な取得が必要です!

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
(施行: 2019年4月1日~)

ポイント3

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!

(施行: 2020年4月1日~ ※中小企業は、2021年4月1日~)

詳しくは、豊後大野労働基準監督署(電話0974-22-0153)までお問い合わせください。

「働き方」が変わります[PDF:737KB]

お問い合わせ

商工観光課 経済振興係(内線2452)
電話:0974-22-1001

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