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上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る住民税の課税方式の選択について

公開日 2018年2月7日

最終更新日 2018年2月7日

 平成29年度税制改正により、上場株式等の配当所得や譲渡所得(源泉徴収のある特定口座取引分)などについて、平成29年4月1日から所得税と異なる課税方式を選択することができることが明確化されました。

 上場株式等の配当所得については、「申告不要」「総合課税」「申告分離課税」のいずれかを選択できます。株式譲渡所得等については「申告不要(源泉徴収のみ)」「申告分離課税」のいずれかを選択できます。

 所得税の確定申告と異なる課税方式を選択する場合は、市・県民税納税通知書が送達されるまでに、確定申告書とは別に下記の住民税の申告書を提出してください。

市県民税 特定配当等・特定株式等譲渡所得金額申告書[PDF:96KB]

お問い合わせ

税務課 民税係
電話:0974-22-1001【内線2101・2102】

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