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第2期豊後大野市障がい者基本計画を策定しました

公開日 2017年3月31日

最終更新日 2017年3月30日

本計画は、障害者基本法第11条第3項に基づく障がい者のための計画です。福祉、保健、医療、雇用、教育、就労、啓発、広報等に関する基本的な事項を定める中長期の計画になります。豊後大野市の障がい者福祉に関する総合的な計画として、国や県の指針、本市の保健福祉分野における各計画とも整合性を図りつつ策定しました。
また、発達障害者支援法に基づき、市町村は、発達障がいの早期発見、早期の発達支援、保育、教育、就労支援、地域での生活支援、家族への相談支援等の責務を有しており、障害者基本法の改正においても発達障がい者が障がい者に含まれることが明示されたことから、本計画は、発達障がい者の支援に関する計画としても位置づけます。この計画によって、障がいのある、なしにかかわらず、すべての市民がそれぞれの人格と個性を尊重し支え合いながら、生活の質を高め、住み慣れた地域で共に生きる社会を目指します。
なお、計画期間は平成29年度から平成38年度までの10年間とします。

第2期豊後大野市障がい者基本計画(豊後大野市(障がい)計画書[PDF:30MB])

お問い合わせ

社会福祉課 
電話:0974-22-1001

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