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軽自動車税(種別割)の減免について

公開日 2016年4月11日

最終更新日 2022年1月25日

令和5年度の軽自動車税(種別割)の減免申請を希望される方は税務課または各支所窓口で申請をお願いします。

減免申請受付期間

令和5年4月3日(月)~ 5月31日(水)まで

減免の対象となる軽自動車

  1. 構造減免 構造上専ら障がいのある方の利用のために供する軽自動車(車いす移動車等)
  2. 公益減免 公益のため直接専用する軽自動車
  3. 身障減免 次の要件に該当するもの

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳を交付されている方(以下「障がい者」という。)で一定の要件を満たす場合、軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。

身障減免を受ける要件

次の身障減免の要件及び障がい者手帳による区分にあてはまるもの

区分 所有者 運転者 提出書類

身障減免の要件

要件1 ・障がいのある方 障がいのある方本人

・減免申請書

・障がい者手帳 ※1

・車検証のコピー

・運転免許証

要件2 ・障がいのある方 ・生計同一者

障がいのある方の通院・通学・通所・通勤のために月1日以上使用するもの
※障がいのある方が運転不可能な場合

・減免申請書

・障がい者手帳 ※1

・車検証のコピー

・運転免許証

・証明書 ※2

要件3 ・生計同一者

※障がいのある方が18歳未満又は精神障がいがある方の場合

・生計同一者

障がいのある方の通院・通学・通所・通勤のために月1日以上使用するもの

・減免申請書

・障がい者手帳 ※1

・車検証のコピー

・運転免許証

・証明書 ※2

要件4 ・障がいのある方

※障がいのある方のみで構成される世帯(18歳未満の健常者を除く)である場合

・常時介護者

障がいのある方の通院・通学・通所・通勤のために週3日以上使用するもの

・減免申請書

・障がい者手帳 ※1

・車検証のコピー

・運転免許証

・証明書 ※2

・運行計画書

・誓約書

※1 受付時に障がい者手帳(身体・療育・精神・戦傷)に受付シールを貼るため、お持ちください。
※2 証明書は通院・通学・通所・通勤される各機関に記入をしていただいたものを提出してください。

  本人が運転する場合
(要件1)
家族・介護者が運転する場合
(要件2、3、4)

障がい者手帳による区分

障がいの区分 障がいの級別
視覚障害 1級から3級までの各級
及び4級の1 ※3
1級から3級までの各級
及び4級の1 ※3
聴覚障害 2級及び3級 2級及び3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級 ※4 3級 ※4
上肢不自由 1級及び2級 1級及び2級
下肢不自由 1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

及び4級から6級までの各級で

他の障がいを重複する場合は

身体障害者手帳の等級が

1級または2級

体幹不自由 1級から3級までの各級及び5級 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
(上肢機能障害)
1級及び2級 1級及び2級
乳幼児期以前の非進行性の
脳病変による運動機能障害
(移動機能障害)
1級から6級までの各級

1級から3級までの各級

及び4級から6級までの各級で

他の障がいを重複する場合は

身体障害者手帳の等級が

1級または2級

心臓機能障害 1級及び3級 1級及び3級
じん臓機能障害 1級及び3級 1級及び3級
呼吸器機能障害 1級及び3級 1級及び3級
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級 1級及び3級
小腸機能障害 1級及び3級 1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障害
1級から3級までの各級 1級から3級までの各級
肝臓機能障害 1級から3級までの各級 1級から3級までの各級
療育手帳による区分 A1・A2 A1・A2
精神障害者保健福祉手帳による区分 1級※5 1級※5

※3 4級の1は両眼の視力の和が0.09~0.12のものをいう。

※4 喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。

※5 自立支援医療費(精神通院医療)を受けている者。

提出書類ダウンロード

身体障害者減免

ファイル名 ダウンロード 要件1 要件2 要件3 要件4
身体障害者等減免申請書 軽自動車税(種別割)身体障害者等減免申請書[PDF:37KB]
証明書 証明書[PDF:35KB] -
運行計画書 軽自動車 運行計画書[PDF:32KB] - - -
誓約書 誓約書[PDF:40KB] - - -

構造減免

ファイル名 ダウンロード
構造減免申請書 軽自動車税(種別割)構造減免申請書[PDF:33KB]

公益減免

ファイル名 ダウンロード
公益減免申請書 軽自動車税(種別割)公益減免申請書[PDF:29KB]

注意事項

・手帳の等級で該当しない場合がありますのでご不明な点があれば事前にお問い合わせください。

・障がいのある方が所有で、本人が運転される場合は要件1に該当します。
要件1に該当される方は要件1の提出書類のみ、ご提出ください

・減免は障がい者1人につき1台のみとなっています。

・軽自動車税の減免を受けた場合、普通自動車税の減免は受けられません。

・マイナンバー法の施行により申請の際本人確認が必要になります。
詳細については下記の添付ファイルをご覧ください。
減免申請案内(マイナンバー本人確認について)[PDF:86KB]

・構造減免・公益減免の詳しい申請要件やその他減免申請(軽自動車税)の内容については、税務課民税係にお問い合わせください。

お問い合わせ

税務課 民税係
電話:0974-22-1001 内線(2104)