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物品購入及び役務に係る請書様式について

公開日 2019年5月1日

最終更新日 2019年5月1日

 物品購入及び役務関係業務におきまして、1件50万円以下の契約を締結する場合に請書の提出により契約書の作成を省略することができます。
 請書を作成される際は以下の様式をご利用ください。

お問い合わせ

財政課 契約検査室
電話:0974-22-1001(内線2431・2432)