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豊後大野市一般廃棄物処理業の許可について【許可方針】

公開日 2015年6月1日

最終更新日 2015年5月18日

豊後大野市一般廃棄物処理業の許可について【許可方針】

 一般廃棄物処理業の許可制度

一般廃棄物の収集運搬または処分を業として行う場合には、市町村長の許可を受けることが必要です。豊後大野市では、本市の一般廃棄物処理基本計画に適合するとともに、一定の処理能力を有し、かつ、関係法令等で定める諸条件を満たしている場合に限って許可をすることにしています。なお、許可を受けた者は、自ら業を行うことが必要であり、一般廃棄物の収集運搬及び処分を他人に委託することは禁止されています。ただし、次の場合には一般廃棄物処理業の許可を受ける必要はありません。

  1. 自らの事業活動に伴って発生する一般廃棄物の収集運搬及び処分を行う場合
  2. 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物(古紙・くず鉄〔古銅等を含む。〕・空きびん類・古繊維)のみの収集運搬又は処分を業として行う場合
  3. 豊後大野市の委託を受けて、一般廃棄物の収集運搬又は処分を業として行う場合

一般廃棄物(ごみ)処理業の許可方針

(1)収集運搬業
本市が許可する業は、事業系一般廃棄物及び家庭系一般廃棄物(粗大ごみ及び一時多量ごみ)の収集運搬業であり、家庭系一般廃棄物(可燃ごみ・不燃ごみ・資源物・廃プラスチック)は、委託業者が収集し、市で処理しています。現行での事業系一般廃棄物及び家庭系一般廃棄物(粗大ごみ及び一時多量ごみ)の収集運搬の受容量は、十分に確保され、かつ、適正に処理されていることから、新規の許可は行わない方針です。ただし、次のいずれかの要件を満たす場合は、この限りではありません。

  • 本市または既存の許可業者が収集運搬できなくなった場合
  • 処理人口の急激な増加や他市町村からの依頼によって、収集運搬することが必要となった場合
  • その他、市が収集運搬できない特別な事情等で、市長が認める場合
      現許可業者は別表1別表2のとおり

(2)処分業
一般廃棄物の処分は、本市が設置する清掃センターで処理することから、新規の許可は行わない方針です。

 一般廃棄物(し尿、浄化槽汚泥)処理業の許可方針

(1)収集運搬業
し尿及び浄化槽汚泥の収集運搬は、現行の処理体制において、適正処理が確保されていることから、新規の許可は行わない方針です。
  現許可業者は別表3のとおり
(2)処分業
し尿、浄化槽汚泥の処分は、本市が設置する浄化センターで処理することから、新規の許可は行わない方針です。

 浄化槽清掃業の許可方針

 現行の処理体制において、適正処理が確保されていることから、新規の許可は行わない方針です。
 現許可業者は別表4のとおり
 

別表1 事業系一般廃棄物(ごみ)収集運搬許可業者

商号又は名称

住 所

電 話

西技工業 株式会社

豊後大野市大野町矢田2386番地3

097-569-6403

有限会社 ちとせ

豊後大野市千歳町柴山1746番地22

37-2165

株式会社 豊肥環境センター

豊後大野市三重町赤嶺1183番地1

22-0402

有限会社 新生クリーンサービス

豊後大野市三重町内田38番地

27-5570

有限会社 野村商会

豊後大野市三重町菅生1番地38

22-1662

ゆうび 株式会社

豊後大野市三重町川辺1550番地1

22-8321

株式会社 赤嶺産業

豊後大野市三重町小坂3761番地

22-4913

有限会社 九州クリーンサービス

豊後大野市犬飼町下津尾3719番地の1

097-567-6367

別表2 家庭系一般廃棄物(粗大・一時多量ごみ)収集運搬許可業者

商号又は名称

住 所

電 話

有限会社 新生クリーンサービス

豊後大野市三重町内田38番地

27-5570

有限会社 野村商会

豊後大野市三重町菅生1番地38

22-1662

株式会社 赤嶺産業

豊後大野市三重町小坂3761番地

22-4913

別表3 一般廃棄物(し尿、浄化槽汚泥)収集運搬許可業者

商号又は名称

住 所

電 話

株式会社 豊肥環境センター

豊後大野市三重町赤嶺1183番地

22-0402

別表4 浄化槽清掃業許可業者

商号又は名称

住 所

電 話

株式会社 豊肥環境センター

豊後大野市三重町赤嶺1183番地

22-0402

お問い合わせ

環境衛生課 環境衛生係
電話:0974-22-1027