本文へ移動

文字の大きさ:

背景色:

「本人通知制度」のご案内

公開日 2015年3月20日

最終更新日 2019年6月25日

「本人通知制度」とは

住民票の写しや戸籍謄本などを家族以外の代理人や第三者に交付した場合、事前に登録をした方に対して、交付した事実を通知する制度です。
本人通知をすることにより、不正な取得の早期発見や、不正請求を抑止する効果も期待されます。
パンフレット「住民票の写し等にかかる事前登録型本人通知制度のご案内」[PDF:135KB]
 

登録できる方

豊後大野市に住民登録や本籍がある方、またはあった方

通知する内容

代理人や第三者に証明書を交付したとき、事前に登録された方に通知する内容は以下のもです。

  • 交付年月日
  • 交付した証明書の種類と交付枚数
  • 交付請求者の種別(代理人と第三者の別)
    ※交付請求者の住所・氏名は通知いたしません。

 登録の際に必要なもの

  1. 窓口に備え付けの事前登録申込書
    様式:事前登録申込書[PDF:79KB]
  2. 窓口に来る方の印鑑
  3. 窓口に来る方の本人確認書類
    (運転免許証、パスポート、個人番号カードなど官公署発行の顔写真付き身分証明書、または健康保険証など)
  4. 代理人が申請する場合は、委任状
    様式:委任状(住民票請求・住民異動届用)[PDF:28KB]
     

関連情報

住民票・印鑑登録・戸籍などのお取扱い窓口


 

お問い合わせ

市民生活課 戸籍住民係
電話:0974-22-1001(代表)

PDFファイルの閲覧には Adobe Reader(無償)が必要です。
Adobe Readerは、 Adobe社のサイトからダウンロードしてください。