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戸籍謄本・抄本等(郵送でのご請求)

公開日 2015年3月1日

最終更新日 2022年11月14日

戸籍謄本などを郵送で請求することができます。必要な書類を同封して郵送してください。

※返送先は原則、請求者の住民登録地になります。

請求できる方

戸籍に記載されているご本人、その配偶者、直系親族(対象者の父母、祖父母、子、孫など)
※代理人による場合は、委任状が必要になります。
※身分証明書をご本人以外の方が請求する場合は、委任状が必要になります。

上記以外の方(第三者)が請求する場合
第三者が、他人の戸籍の証明書を取得するには、自分の権利を行使したり、自分の義務を履行したりするために戸籍の証明書が必要な場合や、国、都道府県、市区町村での手続に戸籍の証明書が必要な場合など、正当な理由がある場合に限られます。この場合には、委任状は必要ありません。ただし、正当な理由があることを、請求書に詳しく記載していただく必要があります。また、利害関係がわかる書類の写しなどの疎明資料をご送付していただく場合がありますので、事前にこちらまでお問い合わせください。

  【第三者として請求ができる例】
   ・亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合
   ・債権者が、貸金債権を行使するに当たり、死亡した債権者の相続人を特定するために当該債務者が
    記載されている戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
   ・生命保険会社が、保険金を支払うに当たり、その受取人とされている法定相続人を特定するために
    戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
   ・乙の兄の甲が、死亡した乙の財産を相続によって取得し、その相続税の確定申告書の添付書類とさ  
    れる乙が記載されている戸籍謄本を税務署に提出する場合
   ・乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申し立てを家庭裁判所にする際の添付
    資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合
   ・債権者甲が、貸金請求訴訟を提起するため、被告となる死亡した債務者乙の相続人を特定するため
    に乙が記載されている戸籍謄本を裁判所に提出する必要がある場合
   ・成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後
    見人の戸籍謄本を請求する場合
   ・乙の兄の甲が、乙に財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成するため、乙の戸籍謄本を公証役場
    に提出する必要がある場合

 請求の際に必要なもの

請求書に必要事項を記入し、以下のものを用意して郵送してください。

  1. 請求書
    請求書の様式を印刷し、必要事項を記入してください。
    印刷できない場合は、必要事項を便せんなどに記入してください。
    戸籍等の郵送請求書[PDF:226KB]
  2. 手数料
    下記の手数料一覧を参考にして、郵便局で必要な手数料分の定額小為替をお求めいただくか、現金の場合は、現金書留をご利用ください。
    相続の関係で亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍を請求される場合は、戸籍が複数にまたがる場合がありますので、4,500円程の定額小為替をご用意ください。
  3. 本人確認書類のコピー
    氏名と現在の住所が分かるようにコピーをお取りください。
    (運転免許証、個人番号カード、国民健康保険や後期高齢者医療等の被保険者証など)
    ※健康保険の被保険者証は、コピーしたものの保険者番号及び被保険者等記号・番号の部分を塗りつぶすなどして読めないようにしたものを送ってください。
  4. 返信用封筒
    必要分の切手を貼付し、請求者ご本人の氏名及び住所を記載してください。
    代理人による場合は、代理人の氏名及び住所を記載してください。
  5. 代理人による請求の場合は、委任状
    様式:委任状(戸籍証明)[PDF:32KB]
  6. 身分証明書をご本人以外の方が請求する場合は、委任状
    様式:委任状(戸籍証明)[PDF:32KB]
     

お問い合わせ・送付先窓口

お問い合わせ・送付先窓口
郵便番号 宛先 宛名 電話番号
879-7198 大分県豊後大野市三重町市場1200番地 豊後大野市役所 戸籍住民係 0974-22-1001(代表)

手数料

証明書の種類と手数料
証明書の種類

手数料

証明書の種類 手数料

戸籍全部事項証明(戸籍謄本)

450円 改製原戸籍謄本または抄本 750円

戸籍個人事項証明(戸籍抄本)

450円

戸籍附票謄本または抄本( *1)

300円

除籍全部事項証明(除籍謄本)

750円 身分証明書 (*2) 300円
除籍個人事項証明(除籍抄本) 750円    

・1戸籍の附票
車の売却や登記手続きなどで、昔の住所からの繋がりが分かるものが必要な場合は、2通以上にまたがる場合があります。

・2身分証明書
本人以外の方が請求される場合、委任状が必要になります。配偶者や父母であっても委任状が必要ですので、ご注意ください。
 

証明書の内容

証明書の内容
証明書の種類

証明書の内容

戸籍全部事項証明(戸籍謄本)

戸籍に記載されている全ての方の事項が記載される証明です。

戸籍個人事項証明(戸籍抄本)

戸籍に記載されている方のうち、必要な方のみの事項が記載される証明です。

除籍全部事項証明(除籍謄本)

婚姻や死亡、転籍、家督相続などにより、戸籍に記載されている全ての方が除籍となった戸籍の証明です。

除籍個人事項証明(除籍抄本)

婚姻や死亡、転籍、家督相続などにより、戸籍に記載されている全ての方が除籍となった戸籍で、必要な方のみの事項が記載される証明です。

改製原戸籍謄本または抄本

戸籍様式の改製によって、新しく作られる戸籍の基となった戸籍の証明です。主に大正10年代、昭和30年代に改製が行われ、豊後大野市での直近の改製は、平成18年12月23日になります。

 

関連情報

戸籍謄本に関しては、除籍謄本や改製原戸籍謄本などの古いものも取り扱っている広域交付サービスがあります。
ただし、戸籍抄本や戸籍の附票はお取り扱いしていません。

住民票・印鑑登録・戸籍などのお取扱い窓口

おおいた広域窓口サービスのご案内

広域交付サービス

 

お問い合わせ

市民生活課 戸籍住民係
電話:0974-22-1001(代表)

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