本文へ移動

文字の大きさ:

背景色:

現役並み所得者

公開日 2015年1月8日

最終更新日 2015年1月8日

現役並み所得者とは

平成30年7月まで

 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保加入者がいる人。

平成30年8月から3つの区分に分かれます。

  現役並み所得者Ⅰ    年収約370万円~約770万円           課税所得145万円以上 ~ 380万円未満

  現役並み所得者Ⅱ    年収約770万円~約1160万円     課税所得380万円以上 ~ 690万円未満

  現役並み所得者Ⅲ    年収約1160万円~            課税所得690万円以上


 ただし、住民税課税所得が145万円以上でも、次の(A)(B)(C)いずれかの場合は、申請により「一般」の区分と同様になります。

基準
同一世帯の70歳以上
75歳未満の国保加入者数
収入
1人 (A)383万円未満
(B)後期高齢者医療制度への移行で、国保をぬけた旧国保加入者を含めた合計が520万円未満
2人 (C)合計520万円未満

※「基礎控除後の総所得金額等」の合計金額が210万円以下の場合は「一般」の区分となります。

お問い合わせ

市民生活課 
電話:0974-22-1001