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公文書公開制度の概要について

公開日 2014年12月5日

最終更新日 2014年12月5日

 市の保有する公文書を公開することを市に義務付けることで、市民の市政への参加の促進と民主的で公正かつ透明性の高い開かれた市政の推進に資することを目的とする制度です。

対象となる公文書

 公開請求の対象となる公文書は、市の実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者、消防長及び議会をいいます。)の職員が作成したり、取得した文書、図画、電子データで、実施機関が管理しているものです。
 なお、市の公式ホームページに掲載している情報や各課窓口等において閲覧が可能な公文書は、閲覧するに当たって公文書公開の手続をする必要はありません。

 また、実施機関が保有している公文書は、原則として公開となりますが、例えば個人情報などの非公開の情報を含んでいる場合は、当該部分を除いたものを公開することになります。
 非公開の情報は、主に次のものに該当する情報です。
1 ほかの法令等で非公開とされている情報
2 個人に関する情報
3 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
4 公開することで、犯罪の予防や捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
5 審議、検討又は協議に関する情報
6 公開することで、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

公開請求の方法

 請求したい公文書を所管している実施機関の窓口に、公文書公開請求書を提出してください。
 どこに請求したらよいか分からない場合は、総務課にお問合せください。

→ 公文書公開請求書のダウンロード Word形式[DOC:30KB] PDF形式[PDF:40KB]

公文書公開の運用状況

豊後大野市情報公開条例第31条の規定により、各実施機関における公文書の公開の運用状況を公表します。

 令和4年度は、18件の公開請求等がありました。
 詳細はPDFファイルをご覧ください。

お問い合わせ

総務課 
電話:0974-22-1001

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