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固定資産税について

公開日 2015年2月9日

最終更新日 2024年3月7日

固定資産税とは

固定資産税は、固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税の納税義務者

固定資産税の納税義務者は、賦課期日(毎年1月1日)現在の固定資産の所有者です。具体的には、以下のとおりです。

  • 土地   登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
  • 家屋   登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
  • 償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

固定資産の売買等による所有者の変更があった場合でも、その登記手続きが1月1日までに完了していない場合は、旧所有者に課税されます。 
たとえば、土地を所有していた人が12月28日に土地の売買契約を締結し、翌年1月4日に買主への所有権移転登記を完了した場合、翌年度の固定資産税は売主(旧所有者)に課税されます。
また、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡した場合には、その固定資産を現に所有している人(原則としては相続人)が納税義務者となります。

償却資産の申告

償却資産とは、土地・家屋以外の事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品等の資産で、法人税・所得税において減価償却の対象となる資産です。ただし、自動車税・軽自動車税の課税対象となるものは除きます。
償却資産を所有している法人・個人事業主等は、毎年1月1日現在における償却資産を1月31日までに申告する必要があります。
詳しくは、償却資産の申告についてをご確認ください。

価格の登録と評価替えについて

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われます。市長がその評価額を3月31日までに決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。課税標準額に税率1.4%を乗じることで、固定資産税の税額が算出されます。
また、土地と家屋の固定資産税は、3年ごとに地価の下落や物価の変動を考慮して評価方法や価格の見直しを行い、評価額を決定します。これを「評価替え」といいます。現在の土地や家屋の価格は、令和6年度の評価替えによるもので、次回の評価替えは令和9年度に行われます。
なお、土地の場合、地価の下落が大きいと認められるときには、必要に応じて下落修正(評価額の引下げ)を行う場合があります。

免税点

豊後大野市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額の合計が以下の基準額(免税点)に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地   30万円
  • 家屋   20万円
  • 償却資産 150万円

たとえば、土地の課税標準額の合計が29万円、家屋の課税標準額の合計が25万円の場合、家屋だけが課税されます。

固定資産の縦覧制度と固定資産課税台帳の閲覧

縦覧制度は、納税義務者が所有する固定資産の評価額を近隣の固定資産と比較することができる制度です。この制度により、自分が所有する固定資産の評価額が適正かどうかを確認することができます。
また、ご自身が所有する固定資産については、固定資産課税台帳を閲覧することができます。
縦覧と閲覧に関する詳細は、下記の表のとおりです。

縦覧制度と固定資産課税台帳の閲覧
状況 縦覧制度 固定資産課税台帳の閲覧
根拠法令 地方税法第416条 地方税法第387条第3項、地方税法第382条の2
縦覧・閲覧できるもの

土地・家屋価格等縦覧帳簿

(記載事項は評価額の比較に必要な範囲に限られるので所有者情報および課税標準額は記載されません。)

固定資産名寄帳兼課税台帳

(納税義務者本人が所有している固定資産に限ります。)

縦覧・閲覧できる人

固定資産税の納税者

(免税点未満または非課税の人は除く)

固定資産税の納税義務者・納税管理人・相続人および納税義務者から委任された人(委任状が必要)
* 借地・借家人については、本人の権利に係る部分についてのみ閲覧できます。
期間および時間

4月1日~4月30日(第1期納期限まで)

午前8時30分~午後5時(土日祝日は除く)

4月1日から通年

午前8時30分~午後5時(土日祝日は除く)

手数料 無料 300円(ただし、固定資産税の納税義務者である場合、縦覧期間中は無料)
縦覧・閲覧場所 豊後大野市役所 税務課資産税係(本庁1F)または各支所市民係
持ち物 印鑑、代理人は本人の委任状(書式は任意)
納税義務者であることが確認できるもの(納税通知書・課税明細書等)
印鑑、身分証明書、代理人は本人の委任状(書式は任意)
* 借地・借家人は権利を証明できる書類

なお、固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、地方税法第432条の規定により、納税通知書の交付を受けた日から3か月の間に、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。
また、固定資産課税台帳登録事項のうち価格以外(登記簿に登記された事項を除く)について不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から3か月の間に、市長に審査請求をすることができます。

固定資産税の納期限

令和6年度の固定資産税の納期限は、以下のとおりです。

  • 第1期 4月30日
  • 第2期 7月31日
  • 第3期 12月25日
  • 第4期 2月28日

固定資産税の納付には口座振替が便利です。豊後大野市内にある金融機関の全国の本・支店または全国のゆうちょ銀行で手続きができます。口座振替依頼書は、市内の金融機関に置いてあります。また、郵送することもできますので、詳しくは税務課収納管理係までお問合わせください。

固定資産税の減免

以下のような場合は、税額が減額または免除される場合があります。

  • 納税義務者(納税管理人)が生活保護を受けるようになった場合
  • 自治会集会所や防火水槽、消防詰所などを整備した場合
  • 火災や地震などの災害に遭い、土地や建物に被害が発生した場合

減免を受けるには、各納期限までに減免申請書を提出する必要があります。固定資産税減免申請書[DOCX:11KB]

また、被災により住居が滅失・損壊した場合であっても、一定の要件を満たすときは、引続き住宅用地の特例を受けることができます(最長2年)。被災住宅用地申告書(兼家屋滅失届出書)[DOCX:22KB]

固定資産税に関する届出

毎年1月1日が課税の基準日となりますので、以下のようなときは、その年の12月末日までに(閉庁日を除く)税務課にお知らせください。

お問い合わせ

税務課 資産税係
電話:0974-22-1037
FAX:0974-22-6653