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特定疾病について

公開日 2016年2月29日

最終更新日 2023年4月1日

特定疾病で長期間高額な治療が続くとき

 長期にわたって高額な医療費が必要となる場合、厚生労働大臣が指定する以下の疾病(特定疾病)については、国保へ申請し交付される「特定疾病療養受療証」と保険証を医療機関などの窓口に提示すれば、窓口での自己負担額が1医療機関につき1か月1万円となります。ただし、70歳未満の上位所得者の自己負担額は、1か月2万円となります。

厚生労働大臣の指定する特定疾病

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害、又は先天性血液凝固第Ⅸ因子障害
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

 【申請に必要なもの】 保険証

申請書の様式はこちら様式第16号 特定疾病[PDF:124KB]

  • 世帯主、同一世帯員以外の方が手続きをする場合
    (同一の住所であっても、住民票上の世帯が別の場合は、委任状が必要となります。)
    委任状(窓口申請用)[DOC:35KB]

お問い合わせ

市民生活課 国保年金係
電話:0974-22-1001 【内線2129】

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