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死亡したとき

公開日 2017年4月1日

最終更新日 2017年4月1日

 国保の加入者が死亡したとき、申請により葬祭を行った人に「葬祭費」が支給されます。

※葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると請求できませんので、ご注意ください。

【申請に必要なもの】 喪主の確認ができるもの、保険証、口座が確認できるもの

  • 世帯主、同一世帯員以外の方が手続きをする場合
    (同一の住所であっても、住民票上の世帯が別の場合は、委任状が必要となります。)
    申請書の様式はこちら  様式ダウンロード

お問い合わせ

市民生活課 国保年金係
電話:0974-22-1001【内線2129】