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子どもが生まれたとき

公開日 2017年4月1日

最終更新日 2017年4月1日

出産育児一時金

 国保の加入者が出産したときに支給されます。妊娠12週(84日)以上であれば、死産・流産でも支給されます。
 直接支払制度(出産育児一時金を出産費用として国保が医療機関などに直接支払う)を利用できます。

  • 出産費用が支給額に満たないとき…申請すれば、その差額が支給されます。
  • 直接支払制度を利用しないとき
    …出産費用を医療機関などに全額支払い、国保に支給申請すれば、出産育児一時金を受け取ることができます。

  ※出産日の翌日から2年を過ぎると請求できませんので、ご注意ください。
   また、他の医療保険から出産育児一時金が支給される人は、国保から給付を受けることはできません。

【申請に必要なもの】 母子健康手帳、保険証、出産費用の明細書、
             個人番号が確認できるもの、申請者(代理人を含む)の本人確認ができるもの

  • 世帯主、同一世帯員以外の方が手続きをする場合
    (同一の住所であっても、住民票上の世帯が別の場合は、委任状が必要となります。)
    申請書の様式はこちら  様式ダウンロード

お問い合わせ

市民生活課 国保年金係
電話:0974-22-1001【内線2129】