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障害児福祉手当

公開日 2014年11月7日

最終更新日 2014年11月7日

重度障がい児に対して、その障がいのため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給します。

対象者

在宅で生活し、身体または精神に重度の障がいがあるため日常生活に常時介護を必要とする20歳未満の児童に支給されます。
ただし、障害児施設等に入所した場合、障害年金などの公的年金を受給するようになった場合は手当を受給できません。また、本人・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限限度額をこえた場合支給が停止されます。

障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について[PDF:536KB]

支給月額と支給月

申請月の翌月からの支給となります。
令和6年度
月額 支給月 内訳
15,690円 2月 11月・12月・1月分
5月 2月・3月・4月分
8月 5月・6月・7月分
11月 8月・9月・10月分

申請手続きに必要なもの

  1. 障害児福祉手当認定請求書
  2. 障害児福祉手当所得状況届
  3. 障害児福祉手当認定診断書障害児福祉手当認定診断書(視覚障害用)[PDF:96KB]障害児福祉手当認定診断書(聴覚障害用)[PDF:133KB]障害児福祉手当認定診断書(肢体不自由用)[PDF:227KB]障害児福祉手当認定診断書(心臓疾患用)[PDF:220KB]障害児福祉手当認定診断書(結核及び換気機能障害用)[PDF:209KB]障害児福祉手当認定診断書(腎臓疾患用)[PDF:154KB]障害児福祉手当認定診断書(肝臓・血液疾患及びその他の疾患用)[PDF:310KB]障害児福祉手当認定診断書(精神の障害用)[PDF:179KB]
  4. 世帯全員の住民票(戸籍の表示のあるもの)※市に本籍、住民票があれば省略可
  5. 手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳)
  6. 本人名義の通帳

所得制限について 

受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

【所得制限限度額表 令和3年8月以降適用 単位:円】
扶養親族等の数
     (人)
本人
配偶者及び扶養義務者
収入額
所得額
収入額
所得額
0 5,180,000 3,604,000 8,319,000 6,287,000
1 5,656,000 3,984,000 8,586,000 6,536,000
2 6,132,000 4,364,000 8,799,000 6,749,000
3 6,604,000 4,744,000 9,012,000 6,962,000
4 7,027,000 5,124,000 9,225,000 7,175,000
5 7,449,000 5,504,000 9,438,000 7,388,000

お問い合わせ

社会福祉課 障がい支援係
電話:0974-22-3083【内線2156】
FAX:0974-22-6653