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償却資産の申告について

公開日 2015年2月9日

最終更新日 2023年11月27日

償却資産の申告について

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況を1月末日までに、その償却資産所在の市町村に申告するよう定められています。

償却資産申告書・種類別明細書[PDF:1MB]
【記入例】償却資産申告書[PDF:179KB]
【記入例】償却資産明細書[PDF:112KB]
償却資産Q&A[PDF:119KB]

償却資産とは

固定資産税の課税の対象となる償却資産の定義は、以下のとおりです

  • 土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産であること。
  • 法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、その減価償却額又は減価償却費が損金又は必要な経費に算入される資産であること。

申告の対象となる償却資産について

業種別で申告の対象となる主な資産は、以下のとおりです。
業種 申告の対象となる主な償却資産
各業種共通のもの 駐車場設備、受変電設備、舗装路面、庭園、門、塀、外溝、ネオンサイン、広告塔、中央監視制御装置、看板、簡易間仕切り、応接セット、ロッカー、キャビネット、エアコン、パソコン、コピー機、金庫など
小売業 商品陳列ケース、陳列棚、レジスター、自動販売機、冷蔵庫、冷凍庫など
農業・漁業 ビニールハウス、脱穀機、乾燥機、加湿機、耕運機、コンベアー、トラクターのアタッチメント、草刈機、漁船、船外機など(ただし、自動車税又は軽自動車税の対象となるものは除く)
飲食業 接客用家具、備品、レジスター、自動販売機、厨房設備、カラオケセットなど
理容業・美容業 椅子、洗面設備、タオル蒸器、レジスタ-、テレビなど
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ビニール包装設備、看板など
製パン業・製菓業 窯、オーブン、スライサー、あん練機、ミキサー、厨房設備、ビニール包装設備など
医院・歯科医院 各種医療機器(ベッド、手術台、X線装置、心電計、電気血圧計、脳波測定器、CTスキャン)、各種キャビネットなど
工場 受変電設備、施盤、ボール盤、プレス機、金型、洗浄給水設備、構内舗装、溶接機、貯水設備、福利厚生設備など
不動産貸付業 舗装路面、門扉、緑化施設などの外構工事、屋外給排水設備など
旅館、ホテル、喫茶 ガスレンジ、洗濯設備、ステレオ、ボイラー、自動食器洗浄器、製氷器、放送設備など
印刷業 各種印刷機、活字盤鋳造機、裁断機など
建設業 ブロックゲージ、トランスショッパー、ポンプ、ポータブル発電機、ブルドーザー、パワーショベル、コンクリートカッター、ミキサー、道路運送車両法第3条に規定する大型特殊自動車など(ただし、自動車税又は軽自動車税の対象となるものは除く)
自動車整備・ガソリン販売業 プレス、スチームクリーナー、オートリフト、テスター、オイルチェンジャー、充電器、洗浄機、コンプレッサー、ジャッキ、溶接機、地下槽、照明設備、レジスターなど
食肉販売業 冷凍・冷蔵設備、冷凍・冷蔵ケース、肉切機、ミンチ機など
ゴルフ練習場 フェンス、ネット設備、照明設備、芝刈機、ボール洗浄機、ボール自動貸出機、レジスター、集球設備、駐車場設備など
種類別で申告の対象となる主な資産は、以下のとおりです。
種類 申告の対象となる主な償却資産
構築物 舗装路面、庭園、門、塀、ビニールハウスなど
機械・装置 製造工作機械装置、食料品製造加工機械及び設備、土木建設機械等各種産業用機械、その他の機械装置等
船舶 ボート、釣船、漁船など
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
車両・運搬具 フォークリフト等の構内運搬車及び大型特殊自動車・手押車・動力運搬車など(ただし、自動車税又は軽自動車税の対象となる自動車及び軽自動車は除く)
工具・器具・備品 測定工具、切削工具、検査工具、電気機具、ガス機器、事務機器、通信機器、試験機器、計算機、理容・美容機器、医療機器、家具、机、椅子、金庫、陳列ケース、ロッカー、ルームクーラー、レジスター、テレビ、各種自動販売機、応接セット、貸衣装、貸植木など

ただし、次に挙げる資産を除きます。

  • 無形減価償却資産(ソフトウェア、鉱業権、漁業権、特許権など)
  • 自動車税又は軽自動車税の対象となる自動車、軽自動車、小型特殊自動車など
  • 牛、馬、果樹その他の生物(観賞用、興行用に供するものを除く)
  • 耐用年数1年未満の資産
  • 取得価額が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの
  • 取得価額が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却を行うことを選択した「一括償却資産」
  • ファイナンスリース取引に係るリース資産で、取得価額が20万円未満のもの

償却資産の評価及び価格の決定について

償却資産の評価額は、固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価します。

  • 前年中に取得された償却資産・・・半年償却により価格を求めます。
    価格(評価額) = 取得価額 × (1 - 減価率 / 2)
  • 前年前に取得された償却資産
    価格(評価額) = 前年度の価格 × (1 - 減価率)
    ただし、この額が取得価額の5%よりも小さい場合は、取得価額の5%が評価額となります。

その他

  • 固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
  • 取得価額は、原則として国税(法人税・所得税)の取扱いと同様です。
  • 減価率は、原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

実地調査等について

書類だけでは申告内容が適正かどうかを判断できない場合は、地方税法第353条及び第408条に基づいて償却資産の実地調査を行うことがありますので、その際は、ご協力をお願いします。また、実地調査の結果、修正申告をお願いすることがあります。
なお、地方税法第354条の2に基づき国税関係資料の閲覧等を行うことがありますので、ご理解のほどよろしくお願いします。

お問い合わせ

税務課 資産税係
電話:0974-22-1037

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