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冷蔵倉庫を所有されている方へ

リストマーク 下記要件を満たす非木造の冷蔵倉庫用家屋を所有されている方はご連絡ください。

 平成24年度から非木造の冷蔵倉庫用家屋を対象とした固定資産税の評価額算出方法が変更されます。
 これまでの非木造の冷蔵倉庫用家屋の評価額算出方法は、一般の倉庫と同じ取り扱いがされていましたが、総務省が定める固定資産評価基準の改正により、平成24年度からは保管温度が摂氏10度以下に保たれる冷蔵倉庫は、一般の倉庫よりも早く評価額が減少する計算方法(経年減点補正率基準表)が適用されるようになります。
 次の要件をすべて満たす倉庫は、事前に現地調査を実施し、平成24年度から新しい経年減点補正率基準表を適用することになりますので該当する倉庫を所有されている方は、市役所税務課資産税班まで連絡をお願いします。

リストマーク 対象家屋の要件
1  非木造(木造以外)の倉庫であること
2  倉庫自体に冷蔵機能を備えた倉庫であること。
(通常の倉庫内に業務用冷蔵庫などを設置している場合は対象外です。この場合は冷蔵倉庫用家屋ではなく、一般の倉庫となります。)
3  倉庫の保管温度が常に摂氏10度以下に保たれていること。
4  1棟の建物において冷蔵倉庫のほかに車庫などの冷蔵倉庫以外の用途がある場合、冷蔵倉庫部分が、当該建物の延床面積の50パーセント以上を占めていること。

リストマーク 保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫とは
 倉庫業法施行規則第3条の11第1項に規定する冷蔵倉庫(農畜産物の生鮮品及び凍結品等の加工品、その他摂氏10度以下の温度で保管することが適当な物品を保管する倉庫)もしくは、これと同等の能力を有する倉庫をいうものとされています。

リストマーク 経年減点補正率基準表とは
 固定資産税は、家屋を建築すると年々損耗して老朽化していくという考え方から、建築時の価格に経過年数に応じた補正率を乗じて各年の評価額を算出しています。
 しかし、家屋の構造・用途・種別により損耗の程度が異なるため、それぞれの構造・用途・種別ごとに補正率を定めて示したものを経年減点補正率基準表といいます。
 このたび、総務省が固定資産評価基準を改正し、摂氏10度以下の冷蔵倉庫について、平成24年度から新しい基準表を適用することとなりました。

米印  なお、築年数が古いために経年減点補正率の最低ライン0.20に達している家屋については、新しい基準表に変更しても税額に変更がない場合がありますので、ご了承ください。

問い合わせ先   豊後大野市役所 税務課 資産税班家屋担当
  TEL 0974-22-1001 内線 2385
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