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資材単価の急激な変動に伴う請負代金額の変更について
(単品スライド条項の運用について)


 豊後大野市では、最近の鋼材類及び燃料油の価格の高騰を踏まえ、建設工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)に基づく請負代金額の変更を円滑に行うことができるよう、本条項の運用ルールを定め、平成20年7月22日、本条項を発動することとしましたのでお知らせします。
1 単品スライドについて
 「単品スライド」とは、建設工事請負契約約款第25条第5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。

2 今回の運用ルールについて
リストマーク 条項適用の対象資材
 鋼材類及び燃料油の2資材を対象とします。
リストマーク 対象工事
 実際の搬入・購入時における各材料の実勢価格を用いて当該工事の請負代金額を再積算した場合に、当初請負代金額よりも1%以上変動する工事を対象とします。
 ただし、部分払いの対象となった出来形部分等については対象外とします。
リストマーク 請負代金額の変更の考え方
 受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、原則として、当該請求の際に残工期が2月以上ある場合に限り、対象工事費の1%を超える額を変更します。(1%は受注者の負担とします。)

問い合わせ先    豊後大野市役所総務部財政課契約検査室
 TEL 0974-22-1001(内線2027・2028)
 FAX 0974-22-3361
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