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単品スライド条項に基づく請負代金額の減額変更について
(単品スライド条項の運用の読み替えについて)


 豊後大野市では、最近の急激な物価変動に対応するため、主要な材料で価格の高騰が見られる鋼材類と燃料油の2品目について、平成20年7月22日付けで、豊後大野市公共工事請負契約約款第25条第5項の「単品スライド条項」を発動することとしました。
 また、この2品目以外にも工事材料費の高騰等に起因して、工事請負代金額が不適当となるおそれがあると考えられるため、鋼材類や燃料油以外で実勢価格が変動している主要な工事材料についても単品スライド条項の対象とするよう、平成20年10月8日付けで適用を拡充することとしました。 
 その後、鋼材類と燃料油の実勢価格が急激に下落し、減額スライドの対象となる可能性が生じたため、これまでの豊後大野市公共工事請負契約約款第25条第5項の運用についての通知を読み替え、単品スライド条項に基づく請負代金額の減額変更について、平成21年4月10日付けで適用することとしました。

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請負代金額の減額変更を請求する場合における豊後大野市公共工事請負契約約款第25条第5項の運用について(PDF:93KB)

問い合わせ先    豊後大野市役所総務部財政課契約検査室
 TEL 0974-22-1001(内線2027・2028)
 FAX 0974-22-3361
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