| 豊後大野市では、平成20年7月22日に豊後大野市公共工事請負契約約款第25条第5項(単品スライド条項)の運用ルールを定め、「鋼材類」と「燃料油」の2資材を対象に運用を図ってきたところですが、原油価格の高騰等により、これら2資材以外の主要な工事材料についても価格が著しく上昇し、請負代金額が不適当となるおそれがあることから、次のとおり単品スライド条項の運用を拡充することとしましたのでお知らせします。 |
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運用の拡充について |
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(1) |
条項適用の対象資材を拡充します。 |
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既に対象となっている鋼材類、燃料油に加え、原油価格の高騰等の特別な要因により価格の著しい上昇が認められた主要な工事材料を対象とします。なお、拡充された資材に係る単品スライド条項の運用は、鋼材類の取扱いに準じて行うものとします。 |
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(2) |
適用日 |
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平成20年10月8日(水) |
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詳しくは、こちら(建設工事請負契約書第25条第5項の運用について PDF:148KB)もご覧ください。 |
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| 問い合わせ先 |
豊後大野市役所総務部財政課契約検査室 |
| TEL 0974-22-1001(内線2027・2028) |
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FAX 0974-22-3361 |
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