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セーフティネット保証制度
中小企業信用保険法第2条第4項
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セーフティネットについて |
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この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について保証限度額の別枠化等を行う国の制度です。 |
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保証について |
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(1) |
付保限度枠 |
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(一般保証) |
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(別枠保証) |
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(一般保証限度額)
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内 |
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+ |
別枠保証限度額)
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内 |
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認定要件等について |
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取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けたものです。 |
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申請について |
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提出先 |
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※ 法人の場合は、原則登記簿上の本社、本店所在地の市町村・個人事業主の場合は、主たる事業所の所在市町村(事業所と居住地が異なる市町村にある場合には、原則として、事業所のある市町村)へ申請します。 |
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申請書 |
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※ 申請書への押印は、個人事業主は認印でも構いませんが、法人は登記されている印鑑が必要です。 |
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添付書類 |
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※ 上記表の必要書類のほかに、法人は、前期申告書と商業登記簿謄本、個人は直近の所得税確定申告書または青色申告決算書が必要です。 |
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※ 申請者が直接窓口に来られない場合は、必ず委任状が必要です。 |
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その他 |
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※ 認定書の有効期間は、認定書発行の日から起算して30日です。
(30日目までに金融機関へ保障付融資を申込ことが必要) |
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※認定書は、融資を保証するものではありません。金融機関、保証協会による金融上の審査があります。 |
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手続等について |
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対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)が豊後大野市の場合は、産業経済部商工観光課または各支所産業建設課の窓口に認定申請書2通と必要書類を提出し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、融資を申し込むことになります。 |
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手続の流れはこちら(PDFファイル:32KB)をご覧ください。 |
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| 問い合わせ先 |
豊後大野市産業経済部 商工観光課(中央公民館2階) |
| TEL 0974-22-1001(内線2410) |
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