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相続等により農地を取得した場合の届出について
(農地法第3条の3第1項の規定による届出)
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相続等により農地を農地法の許可を要しないで権利取得された方は、農地の所在する農業委員会にその旨を届出する必要があります。
届出は、権利を取得したことを知った時点からおおむね10か月以内に行ってください。
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| 問い合わせ先 |
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豊後大野市農業委員会 |
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TEL 0974-22-1001(内線 2401) |
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