農地法第3条の許可要件の一つとして、農地の権利を取得するには、取得しようとする農地を含め経営する農地の面積が50アール以上必要となっていました。
この下限面積が、平成21年12月の改正農地法により、地域の実情に応じて農業委員会の判断で引き下げることができるようになりました。(農地法第3条第2項第5号)
このため、平成23年12月8日の第12回豊後大野市農業委員会定例総会において審議した結果、下記のとおり決定されましたのでお知らせします。
|
| 設 定 区 域 |
別 段 の 面 積 |
| 豊後大野市全域 |
40アール |
|
| |
| 別段の面積の設定理由 |
| |
| (1)農地法施行規則第20条第1項の適用について |
| |
自然的経済的条件からみて、市内全域の営農条件はおおむね同一と認められ、また2010年農林業センサスにおいて、経営面積が50アール未満の農家数が全体の4割を超えたため、効率的で安定的な農業経営が継続して行われる面積は40アールと判断したため。 |
| |
| (2)農地法施行規則第20条第2項の適用について |
| |
市内に遊休農地が相当程度存在するとは認められず、農地法施行規則第20条第2項は該当しないと判断したため。 |
| |
|
| 問い合わせ先 |
|
豊後大野市農業委員会 |
|
|
TEL 0974-22-1001 (内線 2401〜2404) |
|