豊後大野市水道水源保護条例第5条に基づき、水源保護地域を指定しましたので公表します。
この指定区域内では、以下のような規制を受けます。 |
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何人も、水源保護地域内において規制対象事業場を設置してはならない。 |
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水源保護地域内において、対象事業を設置する者あるいは対象事業場の変更をしようとする者は、あらかじめ市長と事業計画について協議をすること。 |
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| ※豊後大野市水源保護地域については、こちら(PDFファイル:140KB)をご覧ください。 |
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| 問い合わせ先 |
豊後大野市役所建設部上下水道課水道係 |
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TEL 0974-22-1001(内線2364、2365) |
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