子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するために支給するものです。
平成23年10月分から平成24年3月分の子ども手当につきましては、これまでの制度と支給額や支給要件(詳しくは下記“今までの子ども手当と違うところは・・・”を参照にしてください。)に変更があります。平成23年9月末現在、子ども手当を受給されている方も継続して受給するために申請手続きが必要です。
公務員の方は勤務先で手続きしてください。
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平成23年9月末現在、子ども手当を受給されている方については10月下旬に申請書を送付する予定です。内容を確認のうえ手続きをしてください。
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現受給者の方に限り平成24年3月末までに申請をすれば、10月分からの手当を遡って受け取ることができます。
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平成24年4月以降の手当については新たな制度が決まり次第お知らせします。
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| 《支給対象者》 |
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・中学校修了前までの子どもを養育している保護者。(所得制限なし) |
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| 《手続き》 |
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・市役所生活支援課または各支所総務市民課で申請してください。 |
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・子どもが生まれた方、転入された方は15日以内に申請してください。
(原則として申請日の翌月分からの支給となります。)
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平成23年9月末現在、手当を受給されている方も申請手続きが必要です。 |
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| 《支給》 |
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| 0歳〜3歳未満(一律) |
15,000円(月額) |
| 3歳〜小学校修了前(第1子・第2子) |
10,000円(月額) |
| 3歳〜小学校修了前(第3子以降) |
15,000円(月額) |
| 中学生(一律) |
10,000円(月額) |
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| 《支給日》 |
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・平成24年2月10日(平成23年10月分〜平成24年1月分) |
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・平成24年6月 8日(平成24年2月分〜3月分) |
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指定の口座に振り込みます。 |
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| 《申請に必要なもの》 |
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印鑑 |
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受給者(保護者)の健康被保険者証の写し等(請求者がサラリーマン等被用者の場合) |
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受給者(保護者)名義の銀行口座の写し(子どもや配偶者名義の口座は指定できません) |
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この他、必要に応じて提出する書類があります。 |
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・受給者(保護者)が子どもと別居している場合は、子どもの世帯全員の住民票(省略なし)が必要です。 |
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| 《こんな時は手続きが必要です》 |
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受給者が市外・国外に転出したとき |
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受給者と子どもの住所が別になったとき |
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受給者が離婚等により、子どもの監護又は生計の維持をしなくなったとき |
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出生等により、受給者の養育している子どもが増えたとき |
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子どもを養育しなくなった場合や子どもが死亡した場合等、養育している子どもが減ったとき |
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| 《今までの子ども手当と違うところは・・・》 |
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1. |
子どもが日本国内に住んでいること |
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原則として、子どもが日本国内に住んでいる場合に子ども手当を支給します。ただし、子どもが海外に留学している場合は、子ども手当を受けることができる場合があります。
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2. |
両親が協議離婚中で別居している場合は、子どもと同居している方を優先 |
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父母が離婚協議中で別居している場合はお子さんと同居されている方に支給される場合があります。
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3. |
海外にいる父母が指定する人に支給 |
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父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内に住む子どもを養育している人を指定すれば、指定された方に子ども手当を支給します。
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4. |
未成年後見人に支給 |
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子どもを養育している未成年後見人がいる場合は、未成年後見人に子ども手当を支給します。
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5. |
児童福祉施設の設置者、里親に支給 |
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子どもが施設に入所している場合や里親等に委託されている(預けられている)場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に支給します。
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○子ども手当の趣旨にご理解をお願いします |
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子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。子ども手当を受給された方には、子ども手当の趣旨に従って、子ども手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いていただきますよう、お願いいたします。
(なお、万一、子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料等などを滞納しながら、子ども手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。子ども手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。)
子ども手当の全部又は一部の支給を受けずに、これをお住まいの市区町村に寄附を行うことができる手続きもありますので、ご関心の方は、お問い合わせください。
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