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有効期限のある介護保険被保険者証をお持ちの方へ

 法令改正により介護保険被保険者証の有効期限が廃止されました。
 改正前に交付されたものは有効期限が平成22年9月30日となっていますが、経過措置により期限を経過しても、更新の手続きをすることなくそのまま利用することができます。被保険者としての資格は継続されていますので、現在お持ちの被保険者証をそのまま大切に保管してください。
 なお、すでに介護認定を受けている場合や再交付を受けている場合は、有効期限のない新しい被保険者証が交付されています。
 また、要介護認定の有効期間とは異なりますのでご注意ください。
 
 
申込み・問い合わせ先    保健福祉部 高齢者福祉課
TEL 0974-22-1001 内線2091  
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