| 平成23年2月24日(木)に行われた「豊後大野市次世代育成支援対策地域協議会」において、検討・評価した結果を次世代育成支援対策推進法第8条第5項及び第6項に基づき、公表します。 |
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「豊後大野市キラキラこどもプラン」の実施状況 |
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表紙 |
(PDFファイル:379KB) |
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体系図 |
(PDFファイル:237KB) |
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計画修正分 |
(PDFファイル:318KB) |
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新旧対照表 |
(PDFファイル:121KB) |
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実施計画資料 |
(PDFファイル:319KB) |
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豊後大野市キラキラこどもプランの一部変更について |
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豊後大野市キラキラこどもプランの実施状況について |
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次世代育成支援対策推進法(抜粋)
第二節 市町村行動計画及び都道府県行動計画
(市町村行動計画)
第八条 市町村は、行動計画策定指針に即して、五年ごとに、当該市町村の事務及び事業に関し、五年を一期として、地域における子育ての支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援対策の実施に関する計画(以下「市町村行動計画」という。)を策定するものとする。
2 市町村行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 次世代育成支援対策の実施により達成しようとする目標
二 実施しようとする次世代育成支援対策の内容及びその実施時期
3 市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
4 市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、事業主、労働者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
5 市町村は、市町村行動計画を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県に提出しなければならない。
6 市町村は、毎年少なくとも一回、市町村行動計画に基づく措置の実施の状況を公表しなければならない。
7 市町村は、定期的に、市町村行動計画に基づく措置の実施の状況に関する評価を行い、市町村行動計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更することその他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
8 市町村は、市町村行動計画の策定及び市町村行動計画に基づく措置の実施に関して特に必要があると認めるときは、事業主その他の関係者に対して調査を実施するため必要な協力を求めることができる。 |
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| 問い合わせ先 |
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豊後大野市役所生活支援課
TEL 0974-22-1001 内線2143 |
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