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法人市民税について |
| 1.納税義務者 2.税率 3.申告及び納付 4.法人の設置届及び異動について |
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| 1.納税義務者 |
| 法人市民税の納税義務者は、次のとおりです。 |
| 納税義務者 |
納めるべき税額 |
| 均等割額 |
法人税割額 |
| 市内に事務所や事業所がある法人 |
○ |
○ |
| 市内に事務所や事業所はないが、寮や保養所等がある法人 |
○ |
- |
| 市内に事務所や事業所や寮等がある人格のない社団又は財団 |
○ |
−
(収益事業を行っている場合は○) |
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| 2.税率 |
| (1)均等割 |
| 均等割額は、資本金の額等により次のようになります。 |
資本等の金額
(資本積立金を含む) |
事務所等の従業者数 |
均等割税率 |
| 50億円を超える法人 |
50人超 |
3,000,000円 |
| 50人以下 |
410,000円 |
10億円を超え
50億円以下の法人 |
50人超 |
1,750,000円 |
| 50人以下 |
410,000円 |
1億円を超え
10億円以下の法人 |
50人超 |
400,000円 |
| 50人以下 |
160,000円 |
1000万円を超え
1億円以下の法人 |
50人超 |
150,000円 |
| 50人以下 |
130,000円 |
| 1000万円以下の法人 |
50人超 |
120,000円 |
| 上記以外の法人 |
50,000円 |
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| ※資本等の金額及び従業者数は、その法人の事業年度の末日で判定します。 |
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| (2)法人税割 |
| 法人税割の税率は、12.3%です。 |
| ※ |
豊後大野市と他の市町村に事務所等を有している場合は、各市町村ごとの従業者数であん分して法人税割額を納めることになります。 |
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| 3.申告及び納付 |
| 申告区分 |
納めるべき税額 |
申告及び納付期限 |
| 均等割額 |
法人税割額 |
| 予定申告 |
6か月分 |
前期の確定した法人税割額×6÷前事業年度の月数 |
事業年度開始日から6か月を経過した日から2か月以内 |
| 中間申告 |
6か月分 |
事業年度開始日から6か月を経過した日までの期間を1事業年度とみなし、仮決算により計算した法人税額を課税標準税額として算定した法人税割額 |
| 確定申告 |
12か月分 |
法人税額を課税標準税額として算定した法人税割額 |
事業年度終了日から2か月以内 |
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| 4.法人の設置届及び異動届について |
| 設置届は、事業開始等の日から10日以内、異動届は、異動後すみやかに提出してください。 |
| ◇様式のダウンロードはこちらから |
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| 問い合わせ・提出先 |
〒879-7198
大分県豊後大野市三重町市場1200番地
豊後大野市役所 総務部税務課 民税班 法人市民税担当
Tel:0974-22-1001(内線2382) |
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