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戸籍全部事項・個人事項証明書(謄本・抄本)等の郵送請求の方法

 市役所に来られない方のために、郵送での戸籍の全部事項・個人事項証明書(謄本・抄本)等の請求を受付けています。(電話、Eメール、ファックスでの証明書請求はお受けできません)

 郵送で請求できるものは、戸籍の全部事項・個人事項証明書(謄本・抄本)、除籍の謄(抄)本、改製原戸籍の謄(抄)本、戸籍の附票、身分証明書です。
 印鑑登録証明については、郵送での請求はできません。

戸籍の全部事項・個人事項証明書(謄本・抄本)、除籍の謄(抄)本、改製原戸籍の謄(抄)本、戸籍の附票、身分証明書の郵送請求について

 戸籍に係る証明は、本籍のある(あった)市区町村でしか発行できません。
豊後大野市に本籍がある(あった)→豊後大野市にご請求ください。
豊後大野市以外に本籍がある(あった)→本籍のある(あった)市区町村に直接ご請求ください。

【請求書】
 次の事項を戸籍全部事項・個人事項証明書(謄本・抄本)等の郵便請求書に記載してください(用紙は便箋、レポート用紙、他の市区町村の様式でも構いません)。
請求者の住所、氏名、生年月日、必要な方と請求者との関係、日中の連絡先電話番号(携帯電話可)
必要な方の本籍地、筆頭者の氏名(できれば生年月日)、抄本・身分証明書のときは必要な人の名前(できれば生年月日)
必要な証明の通数
最近2週間以内に、戸籍の届をされた方は、何の届を、いつ、どこの市区町村にしたか。
請求理由、使用目的
戸籍、除籍、改製原戸籍、戸籍附票の場合は、誰のどのような記載が必要かを、必要事項に記載(詳しくはお問い合わせください)
【注意事項】
運転免許証、健康保険証、介護保険被保険者証等、請求者本人と確認できる書類(本人確認資料)の写し(コピー)を同封してください。
            ※パスポートは本人確認の書類として受付できません
筆頭者とは戸籍の先頭に書かれている人で、除籍(死亡等)になっていても変わりません。
身分証明書は、本人請求の場合のみ発行可能です。
全部事項証明書(謄本)とは、その戸籍に記載のある全員を証明したものです。
個人事項証明書(抄本)とは、その戸籍に記載のある者のうち必要な人だけを証明したものです。
本人、配偶者、子、父母、祖父母や孫等でない第三者からの請求の場合は、「請求理由」「使用目的」等を具体的に記入してください。理由によっては、請求理由を明らかにした資料等の必要な場合や発行できないこともありますので、詳しくはお問い合わせください。
請求書の内容に誤りがある場合などには、証明書を発行できないことがあります。
平成18年12月23日から戸籍事務が電算化されました。
それに伴い、
1.  本籍の『番地』または『番』の文字の後につく『の』の文字がなくなります。
豊後大野市三重町市場1200番地の2

豊後大野市三重町市場1200番地2
2.  これまでの現在戸籍は、『平成改製原戸籍』として保管されています。
 『平成改製原戸籍』で、婚姻や死亡などで既に除籍された方は、電算化された現在戸籍には記載されません。
 このような記載のない事項の証明が必要な場合は、『平成改製原戸籍』の請求が必要になります。『平成改製原戸籍』の交付手数料は1通750円となります。
詳しくはお問い合わせください。
手数料
定額小為替の場合は、郵便局で購入し、同封してください。また、現金の場合は、現金書留をご利用ください。
豊後大野市の手数料の金額は、各種手数料一覧でご確認ください(他の市区町村に請求する場合は、該当市区町村にてご確認ください)。
【返信用封筒】
返信先の宛先、宛名を記載のうえ、切手を貼り同封してください。
返信先は住所登録地にしかできませんのでご注意ください(勤務先などはお取扱いできません)。
【郵送先】
戸籍全部事項・個人事項証明書(謄本・抄本)等の郵便請求書』、『運転免許証や健康保険証などの本人確認資料のコピー』、『手数料』、『返信用封筒』の4点を同封したものを、市役所市民生活課または各支所総務市民課宛てにお送りください。
お急ぎの場合は速達で送付いただき、返信用封筒にも速達料金分(270円)をプラスした切手を貼ってください。

郵送時封筒・返信用封筒イメージ図 (下記図をクリックすると大きな画像が開きます)
画像をクリックすると大きな画像が開きます


【問い合わせ先】 
豊後大野市役所市民生活課、または各支所総務市民課

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