| トップページ>市民便利帳(分野別)>届出・登録・証明>戸籍に関する届出 |
|
戸籍に関する届出
|
| 戸籍は、日本国民の身分関係を登録し、公証する公簿です。 異動が発生して届け出が必要な場合は、届け出に必要なものを下の表で確認して、市役所又は各出張所に届け出てください。 |
| 届出の種類 |
いつまでに |
だれが |
どこへ |
届出に必要なもの |
| 出生届 |
生まれた日から14日以内 |
父、母など |
●父母の本籍地●届出人の 所在地●生まれたところ |
●出生証明書(用紙は届出書と一緒)●母子健康手帳●届出人の印鑑 |
| 死亡届 |
死亡した日又は死亡の事実を知った日から7日以内 |
親族など |
●死亡した人の本籍地●届出人の住所地●死亡地 |
●死亡診断書(用紙は届出書と一緒)●届出人の印鑑 |
| 婚姻届 |
※届け出が受理された日から効力が発生します |
夫と妻 |
●夫又は妻の本籍●住所地 |
●夫婦両方の印鑑(一方は旧姓の印鑑)●戸籍謄本 |
| 養子縁組届 |
※届け出が受理された日から効力が発生します |
養親と養子 |
●養親又は養子の本籍地●住所地 |
●養父母及び養子の印鑑(養子は旧姓の印鑑)●戸籍謄本など |
| 転籍届 |
※届け出が受理された日から効力が発生します |
筆頭者及びその配偶者 |
●現在の本籍地●転籍地●住所地 |
●印鑑(届出人〔筆頭者及び配偶者〕のもの)●戸籍謄本(市内での転籍の場合は不要) |
|
※このほかに認知届・離婚届・養子離縁届・復氏届などがあります。詳しくは市民課にお問い合わせください。
※婚姻、協議離婚、養子縁組、協議養子離縁、認知届出については、届出人等の本人確認が必要となります。 |
|
|
|
|
| [前のページへ][トップページへ] |