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戸籍に関する届出

 戸籍は、日本国民の身分関係を登録し、公証する公簿です。 異動が発生して届け出が必要な場合は、届け出に必要なものを下の表で確認して、市役所又は各出張所に届け出てください。
届出の種類 いつまでに だれが どこへ 届出に必要なもの
出生届 生まれた日から14日以内 父、母など ●父母の本籍地●届出人の 所在地●生まれたところ ●出生証明書(用紙は届出書と一緒)●母子健康手帳●届出人の印鑑
死亡届 死亡した日又は死亡の事実を知った日から7日以内 親族など ●死亡した人の本籍地●届出人の住所地●死亡地 ●死亡診断書(用紙は届出書と一緒)●届出人の印鑑
婚姻届 ※届け出が受理された日から効力が発生します 夫と妻 ●夫又は妻の本籍●住所地 ●夫婦両方の印鑑(一方は旧姓の印鑑)●戸籍謄本
養子縁組届 ※届け出が受理された日から効力が発生します 養親と養子 ●養親又は養子の本籍地●住所地 ●養父母及び養子の印鑑(養子は旧姓の印鑑)●戸籍謄本など
転籍届 ※届け出が受理された日から効力が発生します 筆頭者及びその配偶者 ●現在の本籍地●転籍地●住所地 ●印鑑(届出人〔筆頭者及び配偶者〕のもの)●戸籍謄本(市内での転籍の場合は不要)
  ※このほかに認知届・離婚届・養子離縁届・復氏届などがあります。詳しくは市民課にお問い合わせください。
  ※婚姻、協議離婚、養子縁組、協議養子離縁、認知届出については、届出人等の本人確認が必要となります。

【問い合わせ先】 
豊後大野市役所市民生活課、または各支所総務市民課

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