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住民票の写し等の郵送請求の方法

 市役所に来られない方のために、郵送での住民票の写し等の請求を受付けています(電話、Eメール、ファックスでの証明書請求はお受けできません)。
 郵送で請求できるものは、住民票の写しの謄(抄)本、住民票記載事項証明書です。
 印鑑登録証明については、郵送での請求はできません。


住民票の写しの謄(抄)本、住民票記載事項証明書の郵送請求について

 住民票に係る証明は、住民登録のある(あった)市区町村でしか発行できません。
豊後大野市に住民登録がある(除かれてから5年以内にあった)方→豊後大野市にご請求ください
豊後大野市以外に住民登録がある(あった)方→住民登録がある(あった)市区町村に直接ご請求ください。

【請求書】
 次の事項を住民票の写し等の郵便請求書(PDFファイル:188KB)に記載してください(用紙は便箋、レポート用紙、他の市区町村の様式でも構いません)。
請求者の住所、氏名、生年月日、必要な方との関係、日中の連絡先電話番号(携帯可)
必要な方の住所、氏名(できれば生年月日)、世帯主氏名(できれば生年月日)
必要な証明の通数
本人または同一世帯員の方の請求で、「世帯主」、「続柄」、「本籍・筆頭者」の表示が必要な方は、その旨をお示しください。
住民票コード記載の住民票の写しが必要な場合は、その旨をご記入ください。(住民票コード記載の住民票の写しの請求は、原則本人及び同一世帯員のみとなります)。
本人または同一世帯員でない第三者(『必要な方との関係』が『3.その他の方』)からの請求の場合は、「請求理由」や「使用目的」等を具体的に記入してください。理由によっては、請求理由を明らかにした資料(契約書等)等の必要な場合や発行できないこともありますので、詳しくはお問い合わせください。
【注意事項】
運転免許証、パスポート、健康保険証等、請求者本人と確認できる書類(本人確認資料)の写し(コピー)を同封してください。
謄本とは、その世帯全員の住民票を写したものです。
抄本とは、その世帯の一部(個人)の住民票を写したものです。
請求書の内容に誤りがある場合などには、証明書を発行できないことがあります。
手数料
定額小為替の場合は、郵便局で購入し、同封してください。また、現金の場合は、現金書留をご利用ください。
豊後大野市の手数料の金額は、各種手数料一覧でご確認ください(他の市区町村に請求する場合は、該当市区町村にてご確認ください)。
【返信用封筒】
返信先の宛先、宛名を記載のうえ、切手を貼り同封してください。
返信先は住所登録地にしかできませんのでご注意ください(勤務先などはお取扱いできません)。
【郵送先】
住民票の写し等の郵便請求書(PDFファイル:188KB)』、『運転免許証や健康保険証などの本人確認資料のコピー』、『手数料』、『返信用封筒』の4点を同封したものを、市役所市民生活課または各支所総務市民課宛てにお送りください。
お急ぎの場合は速達で送付いただき、返信用封筒にも速達料金分(270円)をプラスした切手を貼ってください。

郵送時封筒・返信用封筒イメージ図 (下記図をクリックすると大きな画像が開きます)
画像をクリックすると大きな画像が開きます


【問い合わせ先】 
豊後大野市役所市民生活課、または各支所総務市民課

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