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印鑑登録と印鑑証明の発行について |
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| [印鑑登録] [印鑑登録証明書] | |||||||||||||||||||||
| 印鑑登録 | |||||||||||||||||||||
| 印鑑登録証明書は、社会生活上広く利用されているとともに、登録者の財産などにかかわりを有する大変重要なものです。そのため、印鑑登録申請に際しては、必ず決められた方法で、ご本人の登録の意思を確認させていただいたうえで、登録手続きを行っています。 確認の方法によっては登録完了までに時間のかかるものや、予めご用意いただくものがありますのでご注意ください。印鑑登録の受付けは、市役所市民生活課窓口または各支所総務市民課窓口です。印鑑登録の手続きが完了すると印鑑登録証をお渡しいたします。 なお、豊後大野市から転出したときは自動的に登録は抹消されます。転出先で登録が必要な場合は、住所地の市区町村窓口で新たに登録してください。 |
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| ご注意!:合併前の旧7町村の印鑑登録手帳の切り替え作業は終了しました。詳しくはこちらをご覧ください。 | |||||||||||||||||||||
| ※ | 新規の印鑑登録料は無料です。 | ||||||||||||||||||||
| ※ | 再登録手数料は、200円です。 | ||||||||||||||||||||
| 【印鑑登録の申請】 | |||||||||||||||||||||
| ● | 登録できる人 | ||||||||||||||||||||
| 豊後大野市に住民登録または外国人登録されている15歳以上の方です(成年被後見人、法人は除きます)。 | |||||||||||||||||||||
| ● | 登録できる印鑑 | ||||||||||||||||||||
| 一辺が8o以上、25o以下の正方形の中に印影が収まる印鑑が登録できます。 | |||||||||||||||||||||
| ※ | 次のような印鑑については印鑑登録することができませんのでご注意ください。 | ||||||||||||||||||||
| 1. | 住民基本台帳又は外国人登録原票に記録され、又は登録されている氏名、氏若しくは名又は氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの | ||||||||||||||||||||
| 2. | 職業、資格等他の事項をあわせて表しているもの | ||||||||||||||||||||
| 3. | ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの | ||||||||||||||||||||
| 4. | 印影が不鮮明なもの | ||||||||||||||||||||
| 5. | 外枠が欠けている印鑑 | ||||||||||||||||||||
| 6. | すでに他の人が登録している印鑑 | ||||||||||||||||||||
| 7. | その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めたもの | ||||||||||||||||||||
| ● | 登録方法 | ||||||||||||||||||||
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| ● | 印鑑登録証又は登録印を紛失したとき | ||||||||||||||||||||
| 印鑑登録証または登録印を紛失したときは、印鑑登録(証)廃止(亡失)届(届時に、運転免許証等で本人確認を行います)をご提出ください。なお、代理の方が届出をされる場合は必ず委任状(あわせて代理人の本人確認のための運転免許証等)が必要となります。また、同時に印鑑の登録を希望される場合、再度登録をしていただくことになります。 | |||||||||||||||||||||
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| 印鑑登録証明書の交付請求 | |||||||||||||||||||||
| 【請求できる人】 | |||||||||||||||||||||
| ・ | 本人、または代理人 | ||||||||||||||||||||
| 【請求時に必要なもの】 | |||||||||||||||||||||
| ・ | 印鑑登録証(カード) | ||||||||||||||||||||
| ・ | 代理で来庁される場合は、証明が必要な方の『住所、氏名、生年月日』 | ||||||||||||||||||||
| 【手数料】 | |||||||||||||||||||||
| 1通 300円 | |||||||||||||||||||||
| 【その他】 | |||||||||||||||||||||
| ・ | 印鑑登録証(カード)の提示が無いときは、どのような理由があっても(本人であっても、実印を持参していても)、印鑑登録証明書の交付はできませんのでご注意ください。 | ||||||||||||||||||||
| ・ | 合併前の旧7町村の印鑑登録手帳をお持ちの方は、新規に印鑑登録をしていただく必要があります。 | ||||||||||||||||||||
| 【担当窓口】 | |||||||||||||||||||||
| 市民生活課または各支所総務市民課 | |||||||||||||||||||||
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