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国民年金について |
| 加入者等について |
| 国民年金には、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。 |
| (国民年金の加入者は次の区分に分かれます) |
| 区 分 |
加 入 者 |
手 続 き |
保険料の納入方法 |
| 第1号被保険者 |
自営業・農業・学生・アルバイト・無職の方など |
加入者自身が市役所(支所)で行います。 |
加入者自身が納めます。 |
| 第2号被保険者 |
会社員・公務員など |
勤務先の事業所が行います。 |
勤務先の厚生年金や共済組合などの年金制度から納められます。 |
| 第3号被保険者 |
会社員、公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者 |
扶養者の勤務先の事業所が行います。 |
扶養している人(第2号被保険者)の加入年金制度から納められます。 |
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| こんなときは届け出てください |
| 次のような場合、該当者は14日以内に手続きをしてください。 |
| 届 出 事 由 |
手続きに必要なもの |
| 国民年金に加入しなければならないとき |
20歳になったとき |
印鑑 |
| 会社を辞めたとき |
印鑑、年金手帳、退職年月日のわかる書類 |
| 会社員である配偶者の扶養(健康保険)からはずれたとき |
印鑑、年金手帳、退職年月日(扶養からはずれた年月日)のわかる書類 |
| 任意加入するとき |
印鑑、年金手帳 |
| 加入の必要がなくなるとき |
会社に就職したとき |
※市町村での手続きは不要です |
| 死亡したとき |
印鑑、年金手帳、預金通帳、戸籍全部事項証明(謄本)、住民票(謄本)など |
| その他 |
転入したとき |
印鑑、年金手帳 |
| 転出するとき |
印鑑、年金手帳 |
| 保険料を納められないとき(免除申請・学生納付特例申請) |
印鑑、年金手帳、学生であれば学生証の写しまたは在学証明書 |
| 住所、氏名が変わったとき |
印鑑、年金手帳(合併による住所変更については、手続きは不要です) |
| 年金手帳をなくしたとき |
印鑑、身分を証明できるもの(運転免許証など) |
| 生活保護の開始、廃止 |
印鑑、年金手帳 |
| 老齢福祉年金受給者が転入したとき |
印鑑、老齢福祉年金証書 |
| 年金を請求するとき |
印鑑、年金手帳、配偶者の年金証書、預金通帳、戸籍全部事項証明書(謄本)、住民票(謄本)、住民票コード通知書など |
| 年金受給者が死亡したとき |
印鑑、年金証書、預金通帳、戸籍全部事項証明(謄本)、住民票(謄本)など |
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| ※手続き事例によってこのほかにも必要な場合があります。詳しくは下記担当までお問い合わせください。 |
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| 問い合わせ先 |
豊後大野市役所市民生活課または各支所総務市民課
TEL 0974-22-1001 |
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