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国民年金について

加入者等について
国民年金には、日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。
(国民年金の加入者は次の区分に分かれます)
区 分 加 入 者 手 続 き 保険料の納入方法
第1号被保険者 自営業・農業・学生・アルバイト・無職の方など 加入者自身が市役所(支所)で行います。 加入者自身が納めます。
第2号被保険者 会社員・公務員など 勤務先の事業所が行います。 勤務先の厚生年金や共済組合などの年金制度から納められます。
第3号被保険者 会社員、公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者 扶養者の勤務先の事業所が行います。 扶養している人(第2号被保険者)の加入年金制度から納められます。

こんなときは届け出てください
次のような場合、該当者は14日以内に手続きをしてください。
届 出 事 由 手続きに必要なもの
国民年金に加入しなければならないとき 20歳になったとき 印鑑
会社を辞めたとき 印鑑、年金手帳、退職年月日のわかる書類
会社員である配偶者の扶養(健康保険)からはずれたとき 印鑑、年金手帳、退職年月日(扶養からはずれた年月日)のわかる書類
任意加入するとき 印鑑、年金手帳
加入の必要がなくなるとき 会社に就職したとき ※市町村での手続きは不要です
死亡したとき 印鑑、年金手帳、預金通帳、戸籍全部事項証明(謄本)、住民票(謄本)など
その他 転入したとき 印鑑、年金手帳
転出するとき 印鑑、年金手帳
保険料を納められないとき(免除申請・学生納付特例申請) 印鑑、年金手帳、学生であれば学生証の写しまたは在学証明書
住所、氏名が変わったとき 印鑑、年金手帳(合併による住所変更については、手続きは不要です)
年金手帳をなくしたとき 印鑑、身分を証明できるもの(運転免許証など)
生活保護の開始、廃止 印鑑、年金手帳
老齢福祉年金受給者が転入したとき 印鑑、老齢福祉年金証書
年金を請求するとき 印鑑、年金手帳、配偶者の年金証書、預金通帳、戸籍全部事項証明書(謄本)、住民票(謄本)、住民票コード通知書など
年金受給者が死亡したとき 印鑑、年金証書、預金通帳、戸籍全部事項証明(謄本)、住民票(謄本)など
※手続き事例によってこのほかにも必要な場合があります。詳しくは下記担当までお問い合わせください。
問い合わせ先  豊後大野市役所市民生活課または各支所総務市民課
 TEL 0974-22-1001

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